退職できないときの対処法を徹底解説!よくある6つのトラブルも紹介

「会社を辞めたいのに引き止められて退職できない」
「退職したいと伝えたら脅されてしまった」
「どうしたらこの会社を辞められるんだろう」

勇気を出して会社をやめたいと伝えたのに、受け入れてもらえなかった方に向けてこの記事を書いています。職場環境が辛くて逃げたいのに、退職することすら認めてもらえないと途方に暮れてしまいますよね。

筆者も退職を切り出したときに「今やめるやつはどこに行っても通用しない。考え直せ」と言われて取り合ってもらえなかった経験があります。当時はその勢いに負け、一度持ち帰ることしかできませんでした。

しかし、知識があれば退職を勝ち取ることは可能です。引き止められたり嫌がらせにあったときは適切な方法で対処しましょう。

この記事では、退職できずに悩んでいる方に向け

  • よくあるトラブル
  • 退職に向けた対処法

をまとめました。

今の仕事を辞められずに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

目次

【前提】会社は退職を止められない

そもそも、会社側は有無を言わさず退職を引き止めることはできません。法律を元に、退職のルールを解説していきます。

正社員は2週間前に通達すれば退職できる

正社員のように働く期間が定まっていない契約を結んでいる方は、退職の意思を伝えてから2週間で会社は辞められます

雇用の期間に定めがないときは、解約(=退職)の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了する。

(民法第627条第1項)

と民法で規定されているからです。ここでは、会社の許可も求められていないので、辞めたいといえば2週間後に自由に退職できる権利があります。

ただし、全ての雇用形態にこの法律が当てはまるわけではなく、例外があります。

有期雇用契約者は制限がある

契約社員など、契約期間が明示されている場合は、正社員のようにスムーズに退職ができないケースもあります。

正社員は、民法で自由に辞める権利が保障されています。一方で、有期雇用契約に当たる契約社員は、条件付きでしか退職が認められていません。

簡単にルールをまとめると、以下のとおりです。

  • 勤務開始から1年以上経っている場合はいつでも退職できる
  • 1年未満の場合はやむを得ない事由があり会社と合意が取れれば退職できる

なお、「やむを得ない事由」に関しては、法律に詳しい記載がありません。個別に判断する必要があります。

契約社員の退職に関するルールは「【要注意】契約社員は退職代行の利用に制限あり!辞められる4つのケースとルールを解説」でまとめています。ぜひ参考にしてください。

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退職できない状態を避けるためにできること

法律上では退職できるものの、会社側にも事情があります。急に人員がひとり抜けるのでは準備が間に合わないかもしれません。退職願の伝え方によっては、引き止めにあうケースもあります。

退職を引き止められにくくするために以下の3つを意識しましょう。

  1. 退職時期を配慮する
  2. 退職の意思をわかりやすく伝える
  3. 会社の規定を確認しておく

それぞれ解説します。

1. 退職時期を配慮する

できることならば、繁忙期を避けて退職すると親切です。

一番忙しい時期で、全員が毎日残業している状態では、会社をやめたいという希望もゆっくり聞く余裕がなくなります。また、ただでさえ終わらない仕事をさらに少ない人数で回さなければいけなくなる焦りから、あなたに強く当たってしまうかもしれません。

もちろん、退職をする時期は個人の自由ではあります。しかし、仕事の波がありあらかじめ忙しい時期がわかってる職場の場合は、繁忙期を避けるのがおすすめです。会社のためだけでなく、退職の話を聞き入れてもらいやすくなるため、結果的に自分の身を守ることにも繋がります。

2. 退職の意思をわかりやすく伝える

退職の話をするときは、意思をわかりやすく伝えてください「退職をするか悩んでいる」という伝え方の場合、引き止めればまた続けてくれるのではないかと期待させてしまいます。

もう意思が決まっていることを明確に示し、「退職したい」と伝えましょう。

3. 会社の規定を確認しておく

会社の規定を念のため確認しておくのも良いでしょう。就業規定には、退職連絡の時期を明確にしているものもあります。

本来就業規定と民法では、民法のほうが優先されます。つまり、2週間前に通知すれば辞められるということです。とはいえ、就業規定も守った上で退職時期を相談すれば、相手は後ろ盾がなくなります。

そのため、あらかじめ規定に目を通しておくと良いでしょう。

退職できないときによくあるトラブル

退職できないときによくあるトラブルの例を7つ示しました。

  1. 後任が見つかるまでと引き伸ばされる
  2. 退職願を受け取ってもらえない
  3. 離職票を出さないと言われる
  4. 損害賠償請求される
  5. 懲戒解雇すると脅される
  6. 給料を支払ってもらえない
  7. 退職金を出さないと言われる

どれも応じる必要はないものです。それぞれ詳しく解説します。

1. 後任が見つかるまでと引き伸ばされる

後任が見つかるまで退職の期限を延ばしてほしいと打診されることがあります。基本的に後任を探すのはあなたの責任ではないので、応じる必要はありません。

特に具体的な時期を明示せずに引き止める場合、本当は真剣に後任を探していない可能性もあります。ズルズルと会社を辞めるのを先延ばしにしなくてよいです。

2. 退職願を受け取ってもらえない

退職の意志を伝える「退職願」を受理してもらえないこともあります。しかし、退職願がなくても退職は可能です。退職の正式な手続きに必要なのは「退職届」という別書類だからです。

なお、退職届は受理されなくても、提出したことが証明できれば会社は辞められます。直属の上司にはねのけられたとしても諦める必要はありません。

3. 離職票を出さないと言われる

離職票は失業保険の受給時や転職時に提出が求められるものであり、受け取れないと困るものです。それをわかっていて、離職票を出さないと嫌がらせされるケースもあります。

しかし、「雇用保険法で離職票を請求された場合、会社側は交付しなければいけない」と定められています。万が一応じてもらえない場合でもハローワークに請求すれば離職票を交付してもらえるので、問題ありません。

4. 損害賠償請求される

いきなり会社を辞めると損失があるからと言う理由で、損害賠償請求すると言われることもあります。しかし、会社をやめるくらいの理由で損害賠償請求することはできません

損害賠償責任を問われるのは、具体的に会社に損失を与えた場合だけです。例えば、

  • 会社をやめるときに嘘の悪評を流す
  • 退職するときに他の従業員の引き抜きをする
  • 重要なデータを持ち逃げしたり消したりする

など、重大な過失や意図的に損失を与えようとしたケースが当てはまります。

会社を辞めることが上記の例と同等と扱われるとは考えにくく、リスクは低いと言えるでしょう。

5. 懲戒解雇すると脅される

会社を辞めるなら懲戒解雇にすると脅されることがあります。

懲戒解雇されるとは労働者側に明らかな過失があるときに科される重い処分です。この処分ができるのは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合に限ります。例えば、会社の財産を横領したり、パワハラやセクハラなどの加害者になったりしたときが当てはまります。

事前に退職の意思を伝えた上で辞めるにもかかわらず懲戒解雇にするのは合理的な理由とは言えません。そのため、このような脅しに屈しなくて良いです。

6. 給料を支払ってもらえない

退職するなら給料を支払わないと言われることもあります。しかし、給料の支払いは会社の義務であり、退職を理由に断ることはできません。

給料をもし振り込んでもらえない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。

7. 退職金を出さないと言われる

辞めるなら退職金を出さないと言われることもあります。退職金に関しては支払の義務がなく、企業のルールに委ねられています。そのため、そもそも就業規定に退職金の支給に関する取り決めがない場合や、「退職金の不支給条件」に当てはまる場合、受け取ることはできません

実際、退職金制度がある企業の割合は80.5%にとどまっています。(参考:厚生労働省 平成30年就労条件総合調査

そのため、退職金に関しては諦めるしかないケースもあります。ただし、規定上は退職金がもらえるのにも関わらず拒否される場合は、弁護士が間に入ることで解決することもありうるので、相談してみても良いでしょう。

辞めたいと伝えても退職できないときの対処法

辞めたいと伝えても退職できない場合は、以下の4つの対処法をとりましょう。

  1. 退職届を出す
  2. 弁護士に相談する
  3. 労働基準監督署に相談する
  4. 退職代行を使う

順番に解説します。

1. 退職届を出す

会社をなかなか辞められない場合は、退職届を提出しましょう。

退職届は退職願とは違い、一度提出すると撤回が難しいものです。つまり「会社を辞める」という強い意思を伝えられます。

退職届は、直属の上司に提出します。万が一受け取ってもらえなかった場合は、さらに上の立場の上司へ出しましょう。

それでも受け取ってもらえなかったら、内容証明郵便を利用してみてください。

内容証明郵便は、いつ、どのような内容を、誰に向けて送ったかを日本郵便株式会社が証明する制度です。送付する際に作られる謄本を、差出人と郵便局で保管することで証拠が残るようになっています。

2. 弁護士に相談する

退職できない場合は弁護士に相談してみても良いでしょう。法律のプロである弁護士ならば、的確なアドバイスや対処方法を教えてもらえます。

また、損害賠償請求をされた場合も、法律を踏まえて交渉が可能です。給料や残業代の未払い、パワハラの慰謝料請求まで依頼できるので、職場環境に問題があり金銭的な解決をしたい場合は一度相談してみることをおすすめします。

3. 労働基準監督署に相談する

労働基準監督署とは、労働基準法や労働契約法を始めとした法律を違反する企業を取り締まる機関です。簡単にまとめると、労働者の味方となってくれる組織ともいえるでしょう。

労働基準監督署へ相談することで、勤務先へ行政指導が入る場合があります。その結果、会社を辞められる可能性が高まります。

ただし、労働基準監督署には、客観的に「退職できない」ことが分かる証拠が必要です。退職の意志を伝えたやり取りを音声データに残したり、メールを保存していたりすると、証拠として認められる可能性があります。

4. 退職代行を使う

退職代行サービスとは、依頼者の代わりに、退職の意志を伝えたり、手続きを行ってくれたりするサービスです。

会社と依頼者の間でやり取りを行ってくれるため、勤務先と連絡を取る必要はありません。また、第三者が間に入ることで、退職をあっさり認めてくれる可能性が高まります。

退職代行サービスについては、関連記事「【まるわかり】退職代行とは?サービス内容やメリットデメリットを完全解説」にてより詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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