退職の引き止めって違法? 退職できないときの対処法を解説

「退職の引き止めって違法?」
「会社に引き止められたら諦めて働くしかないの?」
「引き止めにあったけど、どうにかして辞める方法はない?」

会社を辞めたいと上司に相談しても、何かと理由をつけて退職できないケースは珍しくありません。

挙げ句の果てに「辞めるなんて無責任」「人手が足りないのに自分だけ楽しようとしているのか」と言われれば、辞めたいと口にした自分が悪いのかと感じる人もいるのではないでしょうか?

しかし、誰もが会社を辞めたくなる可能性があるため、否定されていいものではありません。

無理な引き止めや脅しは「在職強要」と呼ばれる違法行為に該当する可能性があります。

そこでこの記事では、以下の内容について解説していきます。

  • 引き止めにあっても退職していい理由
  • 辞めさせてくれない理由ごとの違法性
  • 仕事を辞めるときのポイント

退職を引き止められたとはいえ、一度は辞めたいと感じた会社に残り続けるのは辛いもの。

退職の権利を勝ち取るために、ぜひ、参考にしてみてください。

退職代行のおすすめは退職代行SARABA!!

退職代行SARABAは、「業界最安値(24,000円)」で退職成功率100%です。

労働組合運営のため、有休や残業代の交渉も可能。

また、24時間365日スタッフで待機しているため深夜や土日祝日でも、即対応致します。

一刻も早く退職したい人や困難な状況だけど退職したい方は是非一度お問い合わせください。

→退職代行SARABAはこちら
目次

退職の引き止めは違法!雇用形態の見解を解説

仕事を辞めさせてくれない会社は、普通に考えればあり得ません。なぜなら、会社側には「退職したい」と申し出た従業員を縛り付ける権利がないからです。

もちろん、会社独自のルールが定められている就業規則もありますが、最終的には民法や労働基準法で決められた基準が優先されます。

まずは、労働者に退職の自由が認められている法律的な根拠を、雇用形態別に解説していきます。

  1. 無期雇用なら最短2週間で辞められる
  2. 有期雇用でも1年以上働いていれば自由に辞められる
  3. 有期雇用で働いてから1年経っていなくても辞められる

会社側が辞めさせてくれなくても、無理に働き続ける必要はありません。それぞれの根拠となる法律も併せて見ていきましょう。

1.無期雇用なら最短2週間で辞められる

無期雇用で働いている場合は、最短2週間で辞められます。無期雇用とは、契約の終了時期が決まっていない働き方です。正社員ならば、ほとんどの方が無期雇用契約で働いています。

最短2週間と言い切れる根拠は、民法627条にあります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
出典:e-Gov

よって、必ずしも退職するのに会社の許可を得る必要はありません。その理由は、会社が定める就業規則よりも、民法のほうが強い強制力を持っているからです。

退職の意向を伝えて2週間が経過すれば、会社側が認めなかったとしても自動的に辞められます。しかし2週間で強行的に辞めるのは、あくまで最終手段である場合がほとんど。

基本的には、就業規則をもとに会社と話し合いを進めましょう。

2.有期雇用でも1年以上働いていれば自由に辞められる

有期雇用とは「1年ごとに契約更新」のように、期間が決まっている働き方です。契約期間がまだ残っている場合、原則として途中退職はできません。

しかし、働き始めてから1年以上経っていれば、自由に辞められます。その根拠となるのは、労働基準法第137条です。

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
出典:e-Gov

法律上では契約してから1年以上働いていれば、辞める際の理由は問われません。

ただし、民法627条にあるように解約の申入れ日から二週間経過しなければ退職はできないので注意が必要です。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
出典:e-Gov

3.有期雇用で働いてから1年経っていなくても辞められる

契約期間が決まった働き方で、入社してからまだ1年以上経っていない方も多いでしょう。
働き始めて1年が経っていなくても、やむを得ない事情があれば退職可能です。根拠となる法律は、民法628条です。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
出典:e-Gov

「やむを得ない事由」については、民法では詳しく定義されていませんが、一般的には次のような事情であれば退職理由として認められる確率が高いです。

  • 職場でパワハラやセクハラを受けている
  • 本人の病気や妊娠
  • 介護や子育てなどの家族の事情

ただし、必ずしも労働者側の主張が通るわけではありません。あまりにも一方的な主張であれば、会社から損害賠償を請求されるリスクがあります。

違法となる退職できない引き止め例10選

会社側による強引な引き止めに遭ってしまい、辞められない状況に陥るケースは珍しくありません。

では、上司はどのような理由をつけてあなたを引き止めようとするのでしょうか?

退職できない引き止め例を10個紹介します。

  1. 後任がいない
  2. 給料を支払わない
  3. 有給消化を認めない
  4. 懲戒解雇扱いにする
  5. 違約金や損害賠償を請求する
  6. 離職票を発行しない
  7. 強くお願いされる
  8. 労働環境や雇用条件の改善を約束する
  9. 退職届けを受け取ってもらえない
  10. 退職日を勝手に会社が決める

違法な理由での引き止めは、会社から説得されても無理に条件を飲む必要はありません。

退職を申し出たときの会社側の反応に違法性があれば、第三者への相談も検討してみてください。

1.後任がいない

「後任がいないから辞めてもらっては困る」といった理由で、引き止められるのは代表的な事例です。

ついつい、人が足りないと会社に迷惑をかけてしまうからと、退職を思いとどまる人も多いでしょう。ですが、後任を探すのはあなたではなく会社です。

よって、後任がいなくても、退職届を渡して2週間が経過すれば自動的に退職できます。

後任を理由に引き止めるのは、必ずしも違法とはいえないですが、悪意性があるケースや従業員本人の人格を否定していた場合はパワハラと認定される可能性があります。

2.給料を支払わない

会社から「月の途中で退職するなら給料を渡さない」などと言われたら、違法なので我慢する必要はありません。

ただし、一般的に月の途中で退職する場合は出勤日数に応じて給料が日割り計算されます。

よって、給料を日割り計算するだけでは、違法性を問えません。

毎月固定の基本給があっても、退職のタイミングによっては給料が減ってしまう可能性があります。

3.有給消化を認めない

辞めたいと伝えたときに「退職するなら有給を使わせない」と脅してくる会社もあります。

そもそも、有給休暇の取得は労働者の権利であるため、会社側は拒否できません。

また、会社側には有給休暇の時季変更権(有給を消化する時期をずらせる権利)がありますが、退職が直前に迫っている状況ではこの権利を行使できません。

会社から有給休暇の消化を拒否されて困っている人は「【労働者の権利】自己都合退職でも有給は消化できる!拒否された場合の4つの対処法を解説」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

あわせて読みたい
【労働者の権利】自己都合退職でも有給は消化できる!拒否された場合の4つの対処法を解説 「自己都合退職でも有給休暇は消化できるの?」「有給消化が拒否された場合はどうしたらいい?」「有給を確実に利用して会社を辞める方法を知りたい!」このようなお悩...

4.懲戒解雇扱いにする

懲戒解雇は簡単にはできません。次の3つの要件を満たさない場合に告げられる懲戒解雇は違法です。

  1. 就業規則による根拠
  2. 誰が聞いても納得する理由
  3. 懲戒解雇に値する妥当性

「退職を申し出た」という理由での懲戒解雇は、常識的に考えて重すぎる処分です。

就業規則で「引き継ぎを見つけなければ懲戒解雇」「3か月以内の退職希望は懲戒解雇」と決まっていても、民法が優先されます。

「懲戒解雇」と聞くと、今後の人生に悪影響が出ないか心配になってしまいますよね。

しかし、本人が会社に大きな損害を与えるような行動をとっていなければ、実際に懲戒解雇になるケースはほぼありません。

懲戒解雇については「【失敗なし】退職代行の利用で懲戒解雇になるリスクは低い!トラブルを避ける業者選びのポイントを解説」にて解説しています。懲戒解雇のリスクが低い理由が気になる方は、参考にしてみてください!

あわせて読みたい
【失敗なし】退職代行の利用で懲戒解雇になるリスクは低い!トラブルを避ける業者選びのポイントを解説 「退職代行を使っても、懲戒解雇にはならない?」 「退職代行を利用してトラブルになった事例はあるの?」 「安全に会社を辞めるには、どんな業者を選べばいい?」 本記...

5.違約金や損害賠償を請求する

悪質な会社では、退職を申し出た従業員に違約金や損害賠償を請求すると脅すケースも珍しくありません。

しかし、従業員に対して違約金の支払いを命じる行為は、労働基準法第16条違反です。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
出典:e-Gov

就業規則に違約金に関する記載があっても、あなたがお金を払ったり給料から天引きされたりするような行為は認められません。

一方、会社側が従業員に損害賠償を請求する行為は、民法で認められています。

とはいえ、横領が発覚するなど会社に損害を与える形での退職でなければ、認められる可能性は低くなります。

弁護士に支払う費用や裁判の手間を考えると、脅迫のために言った可能性が高いです。

なお、即日退職をして損害賠償を請求された実例については「即日退職は法律上可能?損害賠償を請求される可能性や安全に辞める方法を解説」で詳しく解説しているのでぜひ、参考にしてみてください。

あわせて読みたい
即日退職は法律上可能?損害賠償を請求される可能性や安全に辞める方法を解説 「今すぐにでも仕事を辞めたい…」 「即日退職は法律上可能なの?」 「即日退職に損害賠償のリスクがあるのか知りたい!」 と考えていませんか? 上司からのパワハラや残...

6.離職票を発行しない

「離職票を発行しない」と言って、辞めさせてくれないケースもあります。

離職票の交付を拒否する行為は、雇用保険法施行規則への違反です。会社側は退職日から10日以内に離職票を発行しなければなりません。

離職票を発行しないまま対応する会社もありますが「退職するなら離職票は渡さない」と言われたら、証拠を確保した上でハローワークに行けば対応してもらえます。

7.強くお願いされる

会社側の都合で「感情的に辞めないで」とお願いされるケースがあります。お願いベースなので会社側に悪意がない可能性もありますが、違法行為に該当するケースもあります。

その理由は、退職を引き止めるための無理な説得は「職業選択の自由」を侵害していると言えるからです。例えば以下のような例です。

  • あなたは会社に必要な存在だから辞めないで欲しい
  • 繁忙期が終わるまでは退職を保留にして欲しい

このようなお願いをされると、心苦しくなって退職をためらってしまう人もいるかもしれません。

しかし、すべて会社側の都合で引き止めているだけなので、無視しても大丈夫です。

就業規則で定める期間や、民法上の基準となる2週間以上前に退職の意向を伝えれば、あなたがお願いを聞く義務はありません。

この引き止め方をされた場合、引き止めの言葉の裏に思惑が隠れている可能性があります。

8.労働環境や雇用条件の改善を約束する

退職の意思を上司に伝えた際、労働環境や雇用条件の改善を約束するから辞めないで欲しいといわれるケースもあります。

ただ、このような上司の言葉をそのまま信じるのはよくありません。その理由は、本当に改善する気があるなら、辞めたくなる前に動いているはずだからです。

また、社長や役員にその気がなければ、労働環境や雇用条件の改善はできません。

特に、労働基準法違反に該当するような環境で働いている場合は、注意しましょう。

9.退職届を受け取ってもらえない

上司が退職届を受け取ってくれなかったり、渡したはずの退職届が返ってきたりするケースがあります。このような退職届をわざと受け取らない行為は違法です。

民法で「雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定められています。

退職届は民法でいうところの「解約の申し入れ」に該当するので、会社側が受け取りを拒否するのは不可能です。

さらに退職届を目の前で破り捨てるなどの行為は、パワハラとして違法性を問える可能性があります。

10.退職日を勝手に会社が決める

「今辞められると困るから、あと3ヶ月は必ず働くように」と、会社側に退職時期を一方的に決められるケースもあります。

まず、法律では、退職日を会社が指定する点について特段定めはありません。

よって、給料精算などの事務的な都合など就業規則による妥当な理由があれば、違法とはいえないでしょう。

しかし、年度が変わるまでの半年間は辞めさせないなど妥当な理由がない場合は、違法行為に該当する可能性があります。

なぜなら、就業規則で6ヶ月や1年といった明らかに長い退職時期を指定されても、民法による「2週間」のルールが優先されるからです。妥当な理由がないのであれば、会社側が決めた時期まで我慢して働き続ける必要はありません。

退職の引き止めにあった際に意識すべき3つのポイント

会社が辞めさせてくれずに困った際は、次のポイントを意識して行動するようにしましょう。

  1. 会社とのやり取りを記録する
  2. 感情的にならない
  3. 精神的に辛ければ早めに行動する

これらは、自分を守るための行動でもあります。それぞれ確認しておきましょう。

1.会社とのやり取りを記録する

会社とのやり取りは欠かさずに記録しておきましょう。その理由は、会社側に退職の申し出を断られた根拠があれば、今後の対応で有利に働く場合があるからです。

記録する際は、以下の点に注意しましょう。

  • 退職の意向を伝えるときは録音する
  • 話し合いはなるべくメールで進める
  • 内容証明で退職届を送る

「辞めるなら給料は渡さない」など違法的な根拠で退職を断られたとしても、記録がなければ証拠にできません。

退職後に不利な状況に陥らないためにも、できるだけ多くの証拠を集めておく必要があります。

2.感情的にならない

退職を断られて嫌な思いをしても、感情的にならないようにしてください。

というのも、本来であればあなたが有利な状況でも、ヒートアップして退職の交渉が上手くいかないケースがあるからです。

話し合いがうまく進まないときは、一度時間をおいてみるのも1つの手法です。

話し合いの相手が行き過ぎた発言をしたとしても、売り言葉に買い言葉で自分の立場を危険に晒さないようにしましょう。

3.精神的に辛ければ早めに行動する

退職したい理由がパワハラやいじめなら、精神的に限界が近い方もいるでしょう。辞めさせてくれないからといって、会社の考えに無理に従う必要はありません。

早めに行動を起こし、自分の身を守りましょう。

会社側が引き止めてきても、医者からの診断書があれば傷病欠勤や休職にして、すぐに職場から離れられます。

我慢し過ぎてうつ病を患えば、普通に働きたくても一生不調と付き合わなければいけない恐れがあります。

本当にキツイと思ったらすぐに第三者に相談してくださいね。

会社が辞めさせてくれないときの相談窓口3選

会社が辞めさせてくれず、自分の力では状況を変えられないと感じたら、迷わず第三者に相談しましょう。こちらでは、信頼できる相談先を3つ紹介します。

  1. 労働局
  2. 弁護士
  3. 退職代行会社

順番に詳しく見ていきましょう。

1.労働局

労働局では従業員と会社の間に立ち、問題解決のための和解を手助けしてくれる業務を行っています。辞めさせてくれない理由に違法性を感じたら、労働局に無料で相談しましょう。

相談すべきか判断できない場合は、総合労働相談コーナーで意見を聞いてみるのもおすすめです。

労働局からの申し立てには、法的な拘束力はありません。しかし、国の組織が対応してくれることで、会社側へプレッシャーを与える効果を期待できます。

2.弁護士

弁護士に依頼すると、法的な根拠に基づいて辞めさせてくれない理由の違法性を判断してくれます。

会社との話し合いを代行したり、裁判に進んでしまっても対応を任せたりできるので、あなたの強い味方となるでしょう。

辞めさせてくれない理由や職場環境にパワハラ行為が含まれていれば、弁護士を通じて損害賠償も請求できる場合があります。

弁護士への依頼では費用がかかりますが、会社側に徹底的に立ち向かいたい方にはおすすめの相談先です。

3.退職代行会社

退職代行とは、依頼者の代わりに退職の意志を会社へ伝えてくれるサービスです。2〜5万円の費用がかかりますが、相談だけなら無料です。

LINEやメールなど電話以外の窓口を設けている会社なら、気軽に悩みを打ち明けやすいでしょう。

退職代行については、関連記事「【体験談】退職代行を使ってみた感想まとめ!利用を検討している人は4割超え?」にてより詳しく解説しています。実際に利用した方の口コミも紹介しているので、ぜひご覧ください。

あわせて読みたい
【体験談】退職代行を使ってみた感想まとめ!利用を検討している人は4割超え? 退職代行を使ってみたいけど、やっぱり不安。そんな方は、実際に使ってみた方の体験談が知りたいはず。生の声がわかれば、自分が利用するイメージも湧きやすいですよね...

引き止められてもスムーズに退職するためのポイント

上司に辞めたいと伝えたときに引き止められた場合は、退職するのに苦労するかもしれません。 そこでスムーズに退職するためのポイントを紹介します。

  1. 退職理由を明確にしておく
  2. 迷っているそぶりを見せない
  3. 繁忙期は避ける
  4. 内容証明で退職届を提出する
  5. 退職代行会社を利用する

順番に見ていきましょう。

1.退職理由を明確にしておく

辞めたいけど退職理由が把握できていない状態では、引き止められたときに強く主張できません。 そのため、必ず退職理由が何なのか明確化しておきましょう。

また、退職理由を明確化しておけば、転職先の面接でも自信を持って受け応えしやすくなります。 退職理由の決め方について知りたい人は「【必見】最強の退職理由12個を一挙公開!引き止められないためのポイントも紹介」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

あわせて読みたい
【必見】最強の退職理由12個を一挙公開!引き止められないためのポイントも紹介 「退職したいけど引き止めに遭ったらイヤだな…」「どうやったら上司からの引き止めを避けられるかな?」「絶対に辞められる退職理由を知りたい!」 退職するにあたって...

2.迷っているそぶりを見せない

辞めたいと伝えるときに迷っているそぶりをみせてはなりません。なぜなら、少しでも伝え方に迷いがあると、強く引き止めれば残ってくれるといった期待を持たれてしまうからです。

退職の意思ははっきりと伝えるべきです。 上司から退職理由などを突っ込まれても毅然とした対応ができるように、なぜ辞めるのか、辞めた後は何をするのかなどを整理しておきましょう。

3.繁忙期は避ける

上司に辞めたいと伝えたときにもっとも引き止めに遭いやすいのは、繁忙期です。 まず、あなたに辞められた会社は、代わりの人を採用しなければなりません。

そのためには求人広告を出して面接をして決める必要があるので、短くても1ヶ月はかかります。 しかし、繁忙期に辞められると、代わりの人を採用できても教育ができません。

繁忙期に退職をしようとするのは、ややリスクが高いです。 円満退職をしたいのであれば、繁忙期は避けましょう。

4.内容証明で退職届を提出する

少しでも早く退職したい場合は、退職届を郵送することも一つの方法です。郵送する際は、必ず内容証明を利用しましょう。

内容証明とは「いつ、誰に、どんな文書を郵送したか」を日本郵便が証明してくれる制度です。内容証明を利用すれば、郵送した退職届に対して受け取ったか否かで揉めるリスクがなくなります。

内容証明で退職届を郵送すれば、無断欠勤をすることなく退職できる一方で、退職金や有休消化が難しくなる点がデメリットです。

5.退職代行会社を利用する

即日で会社を辞めたい場合におすすめなのが、退職代行の利用です。退職代行とは、あなたの代わりに退職の意向を会社に伝えた上で、手続きを進めてくれるサービスです。

郵送で手続きが済むように手配したり、会社からあなたに直接的な連絡がいかないように調整したりして、退職をサポートしてくれます。

労働組合や弁護士事務所のサービスを利用すれば、有給消化や未払い賃金の受け取りも可能です。 そのため退職金を受け取る権利がある方や、有給休暇が貯まっている方におすすめの方法です。

「会社が聞く耳を持ってくれない」「よく分からない理論で退職を否定してくる」といったことがあっても、退職代行に依頼すれば即日退職が可能です。会社が辞めさせてくれずに悩んでいる方は、ぜひ利用を検討してみてください。

退職できない際に退職代行会社を利用する3つのメリット

上司の引き止めが強すぎて、どうしても退職をさせてくれない場合は、退職代行会社を利用しましょう。 退職代行会社を利用するメリットは3つあります。

  1. 最短即日で辞められる
  2. 有給休暇を消化しやすくなる
  3. 上司と顔をあわさずに辞められる

それぞれのメリットについて順番に見ていきましょう。

1.最短即日で辞められる

退職代行を利用した場合、最短即日で辞められます。

もちろん会社側が強く反発するケースもありますが、その場合でも担当者が粘り強く伝えてくれるので、ほとんど失敗しません。 労働者に退職の自由がある点は、会社側も把握しているケースが多いため、すんなりと退職できます。

2.有給休暇を消化しやすくなる

弁護士や労働組合が運営している退職代行会社を利用すると、会社と退職条件について交渉できます。

たとえば、有給休暇が残っている場合、あらかじめ担当者に伝えておけば消化しやすくなります。 有給休暇以外にも未払い賃金や残業代の支払い、退職日の調整などの条件について交渉してくれるので、退職後の生活にも負担がかかりません。

3.上司と顔をあわさずに辞められる

退職代行では、担当者が上司とやり取りをして退職できるように手続きをします。よって、利用者であるあなたは、上司と顔を会わせる必要がありません。

退職届や備品の返却も郵送でできるので、一度も会社に行かなくても退職可能です。 このように退職代行を利用すると、スムーズに退職できます。

なお、すべての退職代行がよいサービスを提供しているとは限りません。 どの退職代行会社に依頼するか迷っている方は、下記の退職代行おすすめランキングを参考にしてみてください。

当サイトおすすめの退職代行業者をランキングでご紹介!

退職代行ランキングはこちら

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる