退職代行を拒否するのは可能? 連絡が来た際の正しい対応や手続きの流れを解説

「退職代行業者を使われたら拒否したい」
「退職代行を拒否すると罰則はあるのか? 」

手塩にかけて育ててきた社員から、突然退職代行を通して退職をしたいと伝えられ、愕然としている方も多いでしょう。

なかには、怒りのあまり退職の希望を拒否したいと考える方もいるのではないでしょうか?

とはいえ、労働者からの申し出に対して退職を拒否したとき、罰則やデメリットがないか不安を感じるかもしれません。

そこでこの記事では、

  • 退職代行は拒否できるのか
  • 退職代行を拒否したらどうなるのか
  • 退職代行を使われたときにやってはいけないこと

について詳しく解説します。

この記事を読めば、退職代行への対応を誤り、会社のイメージダウンや売上低下につながるリスクを抑えられます。ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

退職代行は拒否できない!

退職代行から本人に代わって退職の意思を伝えられた場合、会社側はその申し出を拒否できません。

なぜなら、民法627条に定められている通り、労働者は退職を申し出た日から2週間で会社を辞められるからです。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用:民法第127条|e-Gov

また、退職の意思は本人以外の第三者が代わりに伝えても有効です。民法で退職の意思を伝える際に本人でなければならないと定めていない以上、退職代行会社が伝えても、問題ありません。

仮に、退職代行からの申し入れを拒否した場合、労働基準法違反にあたるおそれがあります。

第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

引用:労働基準法第5条|e-Gov

退職したいという申し出を断る行為は、労働者の自由を奪う行為にあたります。会社側は労働者の退職を拒否できないので注意してください。

退職代行を拒否したらどうなるのか解説

労働者が退職代行を通して退職の意思を伝えているにもかかわらず、申し出を拒否するのは、おすすめできません。

なぜなら、申し出を拒否すると、以下のような事態に陥るからです。

  • 内容証明など別の方法で退職の意思を伝えられる
  • 会社の印象が悪くなる
  • 退職の手続きがスムーズに進まなくなる

それぞれ順番に解説していきます。

内容証明など別の方法で退職の意思を伝えられる

会社が退職代行からの申し出を拒否した場合、内容証明郵便を送ってくる可能性が高いです。

内容証明郵便とは、いつ誰が誰にどのような文書を送ったかといった記録を公的に証明できる郵送方法です。

内容証明郵便で退職届を送った場合、会社側が受け取った記録が残ります。

仮に会社側が内容証明郵便の受け取りを拒否した場合でも、郵便局に持ち帰った後、一定の期間が経過すれば、受取人である会社が受け取ったとみなされます。

そのため、会社側は「退職届を受け取っていないので退職の意思がわからなかった」と主張できません。

会社の印象が悪くなる

法律上、労働者は退職の意思を伝えれば、会社を辞められます。退職代行会社の申し出にもかかわらず、退職を拒否すると、労働者が労働基準監督署に相談するかもしれません。

最悪のケースでは、労働基準監督署から行政指導を通達されるので、会社のイメージが悪くなるおそれがあります。

退職の手続きがスムーズに進まなくなる

退職代行を拒否した場合、労働者と連絡が取れなくなるリスクがあります。そうなれば、貸与した備品を返却してくれなかったり、引き継ぎができなかったりするでしょう。

引き継ぎができなかった場合、取引先とのトラブルにつながり、最悪取引停止に追い込まれるおそれもあります。

そのため、退職代行会社からの申し出を拒否するのは、おすすめできません。

退職代行を拒否したいときにやるべきこと

法律上、退職代行の拒否はできませんが、一部例外もあります。そこで退職代行を拒否したいときにやるべきことを紹介します。

雇用契約書を確認

退職代行会社から退職の意思を伝えられたら、まず労働者との間で締結した雇用契約書を確認しましょう。

契約社員やパートタイマーのように期間を決めて雇用契約を結んでいる場合は、退職を拒否できます。

なぜなら雇用の期間を定めて契約を結ぶ契約社員やパートタイマーには、民法637条の条文が適用されないからです。

実際の条文でも「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」という内容が含まれています。

そのため、契約期間が満了するまでは自由に退職できないため、拒否できます。

ただし、民法628条に定められている通り、やむを得ない事由があるときは退職を拒否できなくなるので注意が必要です。

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用:民法第128条|e-Gov

たとえば、パワハラやセクハラによる退職はやめを得ない事由と判断される可能性が高いので注意してください。

退職代行会社が非弁行為を行っているか調べる

退職代行会社が非弁行為を行っているか調べましょう。非弁行為とは、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関する業務を行うこと。

労働組合や弁護士が運営していない民間の退職代行は、退職の意思を伝える業務しかできません。

そのような退職代行会社から交渉を持ちかけられた場合、応じる必要はないです。労働組合や弁護士が運営している退職代行会社なのか、必ず確認しておきましょう。

退職代行業者を使われたときにやってはいけない3つのこと

退職代行業者を使われると、怒りを覚える方も多いかもしれません。しかし、労働者に非があると決めつけて、以下のような行為をするのは絶対にしないでください。

  1. 損害賠償請求
  2. 自宅へ訪問したり電話をかけたりする
  3. 退職時に必要な書類を送らない

なぜ、これらの行為がNGなのか、詳しく解説します。

1.損害賠償請求

退職代行会社を使われた腹いせに「損害賠償請求をするぞ」と労働者を脅した方もいるかもしれません。

とはいえ、損害賠償請求は、労働者の退職により会社が被害を受けたときに行います。

労働者の退職が原因で取引先とトラブルになり契約を打ち切られていない限り、損害賠償請求をしても認められない可能性が高いでしょう。

むしろ、訴訟にかかる費用・手間・時間を考えると割に合いません。

2.自宅へ訪問したり電話をかけたりする

本人と話せば退職を思いとどまってくれるかもしれないと考える方も多いでしょう。しかし、退職代行を使われた後に自宅へ訪問したり何度も電話をかけたりするのは逆効果です。

なぜなら労働者に恐怖感を与えるため、ますます会社に戻らなくなるからです。

さらに音信不通になれば、退職の手続きがスムーズにできなくなるかもしれません。

また、自宅へしつこく訪問した結果、警察へ通報されれば近隣住民から悪い印象を持たれます。

本人と話そうとするのは諦めた方がよいでしょう。

3.退職時に必要な書類を送らない

退職代行を使った腹いせに離職票や源泉徴収票を送らないのは、おすすめできません。

必要書類の発行をしなかった場合、まず労働者より相談を受けた退職代行会社から督促をされます。

それでも応じなかった場合、離職票はハローワーク、源泉徴収票は税務署から督促や調査をされます。

特に源泉徴収票の発行をしなかった場合、所得税法違反により1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科されるので注意が必要です。

退職代行の利用に対して不満を感じるかもしれないですが、必要な書類は送るしかありません。

退職代行を使って拒否されるケースはあるの?

ここまでは退職代行を利用された会社側の立場で解説をしてきました。ここからは、退職代行を利用しようか迷っている労働者向けに、退職代行を拒否されるケースがあるのか解説します。

民法の規定通り、退職の意思を伝えた際に拒否されるケースはほとんどありません。特にし退職代行を利用した場合、企業とのやり取りに慣れている担当者が退職の意思を伝えてくれるので、失敗する可能性は限りなく低いといえます。

ただし、契約社員やパートのように期間を定めて契約を結んでいる場合、会社から拒否をされる可能性があります。

なお、会社側がパワハラや賃金の未払いなど法令違反を犯している場合は、契約社員やパートであっても退職可能です。

退職代行を使って拒否された場合にやるべきこと

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