サービス残業がつらくて辞めたいときは、退職の準備と、支払われていない賃金の確認を分けて進めましょう。
残業代がいくら未払いなのか確定していなくても、退職に向けた相談や準備は始められます。
記録を集めるために、無理に働き続ける必要があると考えないでください。
一方、退職後は勤怠システムや会社のメールを確認できなくなることがあります。
可能な範囲で、実際に働いた時間・業務内容・会社の指示・給与への反映が分かる記録を残しておくことが大切です。
この記事では、サービス残業に当たるかを確認するポイント、記録の残し方、退職前に見ておきたい給与や書面、会社への問い合わせ文例と相談先を解説します。
サービス残業がつらくて辞めたいときは、退職と未払い賃金の対応を分ける

「残業代を払ってもらうまでは辞められない」「証拠を全部集めてから退職しなければ」と感じている方もいるでしょう。
まずは、勤務を続けられるか、いつ退職したいか、未払い賃金をどう確認するかを整理しましょう。
未払い残業代の解決を待たずに、退職の準備は進められる
退職することと、すでに働いた分の賃金を確認・請求することは、別の問題です。
退職したという理由だけで、未払い賃金を請求する権利が当然になくなるわけではありません。
ただし、請求には時効があり、会社が労働時間や支払い義務を争うこともあります。
退職後に確認するつもりでも、手元の記録と対象期間は早めに整理しておきましょう。
また、サービス残業があるという理由だけで、どの雇用契約でも翌日から出勤しなくてよいとは限りません。
退職日や、それまでの勤務・休暇は、契約内容や会社との合意などを踏まえて別に確認します。
体調が悪いときは、記録集めより休養や相談を優先する
心身の不調がある場合は、必要な受診や休養、欠勤・休暇の連絡を優先してください。
「あと1か月分の証拠を集めるために残る」「会社に認めさせるまで一人で話し合う」と、無理を重ねる必要はありません。
すでに持っている給与明細やメッセージ、覚えている勤務状況からでも、相談の準備はできます。
体調不良を退職理由として、会社へどこまで説明すればよいか迷う方は、次の記事も参考にしてください。

サービス残業の可能性がある働き方と確認ポイント

サービス残業とは、始業前や終業後など、所定の労働時間を超えて働いた分の賃金や割増賃金が、全部または一部支払われていないことをいいます。
実際に働いた時間が勤怠に記録され、その分の賃金が支払われているかを確認しましょう。
打刻前・打刻後の業務や、休憩中の対応も確認する
労働時間かどうかは、会社の指示の下で業務を行っていたかなど、実際の状況から判断します。
指示は、明確に命じられた場合だけでなく、業務の状況などから認められる場合もあります。
例えば、次のような時間が勤怠や給与に反映されていない場合は、記録して相談しましょう。
| 場面 | 確認したい内容 |
|---|---|
| 退勤の打刻後も仕事をしている | 打刻後に何をしていたか、誰の指示だったか |
| 始業前の準備・朝礼・清掃が義務になっている | 参加や作業が求められていたか、開始・終了時刻はいつか |
| 休憩時間に電話や来客へ対応している | 対応時間や頻度、業務から離れられる状態だったか |
| 研修や勉強会に参加させられている | 参加が業務上義務づけられていたか |
| 帰宅後に業務をしている | 指示、期限、作業内容、実際の開始・終了時刻 |
会社にいた時間や、パソコンを起動していた時間のすべてが、自動的に労働時間になるわけではありません。
実際に休憩していた時間や、業務と関係のない滞在も区別し、何をしていたか説明できる形にしましょう。
参照:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
労働時間を日ごとに15分・30分単位で一律に切り捨て、その分の賃金を支払わない扱いは、労働基準法に違反します。
記録には、丸める前の実際の時刻を残してください。
参照:静岡労働局「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」
1日8時間以内でも、追加で働いた分の賃金を確認する
法定労働時間は、原則として1日8時間・1週40時間です。
ただし、会社が定める所定労働時間が、それより短い場合もあります。
例えば、所定労働時間が1日7時間の人が、通常の勤務日に8時間働いたとします。
週の法定労働時間も超えていなければ、追加の1時間は原則として、時間外労働としての法定割増の対象にはなりません。
ただし、追加で働いた1時間分の賃金は支払う必要があります。
就業規則や雇用契約で割増が定められている場合は、その内容も確認しましょう。
変形労働時間制やフレックスタイム制などでは、時間外労働の判断方法が異なるため、適用されている制度も確認しましょう。
固定残業代があっても、追加の支払いが必要な場合がある
「月給に残業代が含まれている」と言われたら、雇用契約書や労働条件通知書、賃金規程を確認します。
- 通常の賃金と固定残業代が区別できるか
- 固定残業代の金額と、何時間分としているか
- 時間外・休日・深夜のうち、何を対象にしているか
- 実際に必要な割増賃金との差額が支払われているか
固定残業代が対象とする労働について、法令に沿って計算した割増賃金が支給済みの固定残業代を上回る場合は、差額の支払いが必要です。
固定残業代があるという理由だけで、勤怠を記録しなくてよいわけでもありません。
契約書の表記と実際の勤務、給与明細を照らし合わせましょう。
参照:厚生労働省「固定残業代を支払うこととすれば、残業や休日勤務をさせても別途に残業代を支払わなくてよいでしょうか?」
「店長」「管理職」という肩書きだけで判断しない
会社で管理職と呼ばれていても、労働基準法上の「管理監督者」に当たるとは限りません。
職務内容や権限、出退勤などに関する裁量、賃金上の待遇といった実態から判断します。
労働基準法上の管理監督者に当たる場合、法定時間外・法定休日の労働に対する割増賃金の規定は適用されません。
ただし、深夜(原則22時から翌5時)の割増賃金は、管理監督者にも支払いが必要です。
「役職手当があるから、残業代は一切出ない」と説明された場合は、手当の内容と実際の働き方を整理して相談してください。
参照
サービス残業の記録として残しておきたいもの

「いつ・どのくらい・何の仕事をしたか」と「その分の賃金が支払われたか」が分かるように記録を整理しましょう。
一つの資料だけで完璧に説明しようとせず、勤怠・業務の指示・給与を組み合わせて確認しましょう。
勤怠記録・業務の指示・給与明細を組み合わせる
残しておきたい主な資料は、次のとおりです。
| 資料 | 確認できること・残し方のポイント |
|---|---|
| タイムカード・勤怠システムの記録 | 日付、始業・終業時刻、申請時間、修正された内容 |
| 入退館・パソコンの使用記録など | 勤怠との違いを確認する手がかり。業務内容の記録とも照合する |
| メール・業務チャット | 指示した相手、日時、仕事の内容、期限、完了報告 |
| 日報・作業メモ | その日に担当した仕事、実際の開始・終了、休憩の状況 |
| 給与明細・入金記録 | 支給対象月、残業時間、残業代・固定残業代、支払いの有無 |
| 雇用契約書・労働条件通知書・賃金規程 | 所定労働時間、賃金の計算方法、固定残業代、締め日・支払日 |
メールを送った時刻だけで、その前の数時間すべて働いていたと説明できるとは限りません。
作業内容や途中のやり取りも整理しましょう。
日々のメモには、時刻だけでなく業務内容も書く
会社の勤怠記録に実態が反映されていない場合も、自分で記録を残しましょう。
例えば、次のように書きます。
〇年〇月〇日
始業:9時00分
休憩:12時00分〜13時00分。実際に業務を離れて休憩。
勤怠上の退勤:18時00分
実際の業務終了:20時10分
18時以降の業務:翌日提出分の売上集計と報告資料の作成。
指示:17時50分ごろ、〇〇課長から「本日中に仕上げてほしい」と業務チャットで連絡。
関連資料:指示のチャット、20時10分の完了報告。
後日、その勤務分が反映される給与明細と照合し、確認できた内容を追記します。
後から勤務を振り返って記録する場合は、勤務日とは別に、メモを作成した日と確認に使った資料も書きましょう。
正確な時刻が分からないときは「20時ごろ」「正確な時刻は不明」などと記載し、確認できた事実と推測を分けてください。
厚生労働省の裁判例の解説でも、タイムカードなどの明確な証拠がない場合に、個人的な日誌や手帳などが判断の資料となることが示されています。
ただし、メモがあれば必ず請求額全額が認められるという意味ではありません。
退職後も確認できる形で、必要な範囲を保管する
退職後は、会社の勤怠システムや給与明細の閲覧サービスを使えなくなる場合があります。
自分に交付された給与明細や、会社が認める方法で取得・保存できる勤怠記録は、対象月が分かる形で保管しておきましょう。
業務上のメールやチャットをそのまま保存できない場合は、相手・日時・指示の内容・実際に行った作業をメモに残す方法もあります。
すでに手元に録音がある場合は、編集前の元データも保管します。
閲覧できる資料でも、社外への持ち出しが認められているとは限りません。
顧客情報や営業秘密を含む資料は無断で私物端末に転送・保存せず、必要な資料の範囲や保管方法に迷ったら弁護士に相談してください。
記録がそろっていないことだけを理由に、相談を先延ばしにする必要はありません。
サービス残業を理由に辞める前の確認事項

退職前には、給与の対象期間、退職までの日程、署名を求められた書面、請求の期限を確認します。
退職の手続きと未払い賃金の対応で、何が決まっていて、何が未確認なのかを分けておきましょう。
残業代の対象期間と、給与への反映を確認する
給与明細を見るときは、その給与がいつの勤務分なのかを確認してください。
基本給と残業代で、締め日や反映される月が異なる場合もあります。
| 確認する項目 | 見ておきたい内容 |
|---|---|
| 計算対象期間 | 何月何日から何月何日までの勤務分か |
| 労働時間 | 実際の勤務時間と、会社が集計した時間が一致しているか |
| 残業代の計算 | 対象時間、計算に使う単価・手当、割増の区分は何か |
| 固定残業代 | 対象と金額、差額の支給があるか |
| 最終精算 | 未反映の勤務分、支払予定、退職後の明細の受取方法 |
未払いの確認では、振込額だけでなく、明細の支給欄を見ます。
税金や社会保険料などの控除によって、手取りが少なくなる場合もあるためです。
最後の給与が普段より少ない場合や、何が差し引かれているか分からない場合は、次の記事も参考にしてください。
https://taisyokudaikou.com/退職月の給料が少ない・マイナスになるのはなぜ/
退職日と、退職までの勤務・休暇を分けて確認する
退職する意思が固まったら、雇用契約と社内手続きを確認し、退職日を明確に伝えましょう。
期間の定めのない雇用契約では、退職の申し入れが会社に届いてから、原則として2週間が経過すれば退職できます。
有期雇用で契約途中に辞めたい場合は、契約の満了日や途中退職に関する取り決め、会社との合意の有無を確認してください。
また、退職を通知したことだけで、翌日からの出勤が不要になるわけではありません。
最終出勤日、有給休暇を取得する日、欠勤・休職が必要な場合の連絡や手続きを確認してください。
有給休暇は、残日数と取得する勤務日を明確にして申請します。
体調が悪い場合は、無理に対面で退職を申し出る必要があると考えず、人事や第三者を通じた連絡も検討しましょう。
会社が退職届を受け取らない場合の対応や、退職の通知に関する記録の残し方は、次の記事で解説しています。

未払い賃金の放棄や、精算済みの確認を求める書面に注意する
退職時に、誓約書や合意書などへの署名を求められることがあります。
その中に、次のような文言がないか確認してください。
- 「未払い賃金を含め、会社に一切の請求をしません」
- 「すべての賃金が支払われていることを確認しました」
- 「会社と本人の間に、債権債務がないことを確認します」
このような記載がある場合は、未払い残業代の請求を制限する内容になっていないか、確認が必要です。
給与の計算内容を確認できていないのに、その場で「精算済み」と認める署名をしないようにしましょう。
すでに署名している場合も、「必ず請求できない」「どのような合意でも無効」と決めつけず、書面全体と署名した経緯を弁護士へ確認してください。
残業代の請求には時効があり、退職日から数えるわけではない
未払い残業代を請求できる期間は、当分の間、本来の支払期日から原則3年です。
2020年4月1日以降に支払期日が到来する分について、法律では5年とされていますが、経過措置により当分の間は3年となっています。
「退職してから3年間は、過去の残業代をすべて請求できる」という意味ではありません。
在職中も、各月の賃金について時効が進みます。
古い未払いがある場合や、会社とやり取りしている間に期限が近づいている場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
会社への問い合わせや労働基準監督署への相談だけで、時効への対応が済んだとは考えないようにしましょう。
参照:広島労働局「未払賃金が請求できる期間などが延長されます」
会社へサービス残業の説明を求めるときの問い合わせ文例

自分で会社へ確認できる場合は、「残業代が少ない」という伝え方だけでなく、対象期間、実際の勤務、明細との食い違いを具体的に伝えます。
次の例は、計算内容や勤怠の扱いを確認するための文面です。
状況に合わせ、分かっている事実に置き換えてください。
件名:〇月分の勤怠記録および時間外手当の確認について
人事・給与ご担当者様
〇〇部の〇〇です。〇月分の給与明細と、自分の勤務記録を照合したところ、時間外の勤務が明細に反映されているか確認したい日があります。
例えば、〇月〇日は、勤怠上は18時退勤となっていますが、その後も〇〇業務を行い、実際の業務終了は20時10分でした。
次の点について、ご説明をお願いいたします。
・〇月分の残業代の計算対象期間と、支払日
・会社が集計した時間外労働時間と、その内訳
・上記の勤務時間を、勤怠・給与上どのように扱っているか
・計算に使用した単価、固定残業代の対象・金額と差額の精算方法
・未反映の勤務分がある場合の、修正と支払いの予定可能でしたら、〇月〇日までにメールでご回答ください。
よろしくお願いいたします。
固定残業代がない場合は、その部分を削除してください。
対象の日が複数ある場合は、日付・時刻・業務内容を一覧にして示すと伝わりやすくなります。
送信した文面、会社の回答、確認した給与明細は、まとめて保存します。
返信がない場合も、いつ何を確認したのかを記録しておきましょう。
上司から威圧される、やり取りで体調が悪化するなど、自分で確認するのが難しい場合は、先に労働基準監督署や弁護士へ相談して構いません。
サービス残業と退職について困ったときの相談先

相談先は、未払いの確認、会社への請求、退職の連絡など、必要なサポートに合わせて選びましょう。
「退職の連絡を任せること」と「未払い残業代の支払いについて交渉を任せること」は、依頼内容として分けて確認します。
未払い賃金や勤怠の扱いは、労働基準監督署へ
働いた分の賃金が支払われていない、打刻後の勤務を記録させてもらえないといった場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署へ相談してください。
給与明細、契約書、勤務の記録、会社とのやり取りがあると、状況を説明しやすくなります。
相談時には、「いつから、どのような働き方をしていて、何が給与に反映されていないと考えているか」を伝えましょう。
資料が足りない場合は、そのことも含めて相談できます。
労働基準監督署に相談したことが勤務先に知られないか不安な場合は、相談の最初にその旨を伝えてください。
会社への確認や調査が必要になった場合の進め方も、窓口で確認しておきましょう。
労働基準監督署は、法令違反が認められた場合に、会社へ是正を指導します。
労働者本人の代理人として会社と交渉したり、未払い賃金を回収したりする機関ではありません。
会社が支払いを争っている場合や、代理交渉を頼みたい場合は弁護士へ
会社が労働時間を否定している、固定残業代や管理監督者に関する判断が争われている、請求放棄の書面に署名しているといった場合は、弁護士への相談を検討してください。
未払い額の計算、会社への請求・交渉、必要に応じた法的手続きを含めて、対応方法を確認できます。
依頼前には、相談料・着手金・報酬などの費用と、どこまで任せられるかも確認しましょう。
時効が近い賃金がある場合は、資料がそろうのを待たず、本来の支払期日を伝えて相談してください。
自分で退職の連絡をするのが難しいなら、退職代行SARABAへ
「サービス残業が続き、もう上司と話すこと自体がつらい」「退職を切り出すと責められそうで連絡できない」という方は、退職代行SARABAへご相談ください。
退職代行SARABAでは、ご本人に代わって退職の意思や退職日の希望、有給消化の希望、必要書類の送付依頼などを会社へお伝えします。
未払い残業代があると考えている場合は、現在の状況をお聞かせください。
すでに会社に確認している場合は、回答の内容もお伝えください。
残業代の支払いについても対応を希望する場合は、申し込み前に、退職の連絡とは別にどこまで依頼できるかをご確認ください。
賃金の未払いについては労働基準監督署へ、具体的な請求方法や代理交渉については弁護士へご相談ください。
勤務記録がそろっていなくても、未払い額が分からなくても、退職についてご相談いただけます。
サービス残業がつらくて辞めたいときによくある質問
ここでは、勤務記録が少ない場合や、会社から残業を認められない場合のほか、雇用保険上の離職理由や退職後の支払いに関する疑問にお答えします。
タイムカードを持っていなくても相談できますか?
相談できます。タイムカードがないという理由だけで、未払い残業代の確認を諦める必要はありません。
業務の指示が分かるメッセージ、日報、給与明細、自分の手帳やメモなど、手元の資料を整理しましょう。
ただし、資料があれば必ず請求が認められるわけではありません。
どの勤務について何が分かるのか、不足しているものは何かを相談先で確認してください。
会社から「残業を許可していない」と言われたら、残業代は出ませんか?
事前の残業申請や承認がなかったという説明だけで、支払い義務がないと決まるわけではありません。
会社からの指示、仕事量や期限、上司が実際の勤務を把握していたかなどを踏まえて、労働時間に当たるかを確認します。
一方、本人の判断で会社に残っていた時間が、すべて労働時間として認められるわけでもありません。
指示や業務の実態が分かる記録を残して相談しましょう。
サービス残業が理由で辞めると、雇用保険では自己都合になりますか?
サービス残業があっただけで、雇用保険上の離職理由が決まるわけではありません。
賃金の未払いが金額や期間などの基準を満たし、それが退職の理由になった場合は、特定受給資格者に該当することがあります。
離職票の理由が実際の経緯と異なる場合は、給与明細、勤務記録、会社とのやり取りを用意し、失業手当の手続きの際にハローワークへ伝えてください。
ハローワークが、本人と会社の説明や資料を確認して判断します。
参照:ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
退職したら、未払いの残業代はすぐに支払ってもらえますか?
退職後に労働者が賃金の支払いを請求した場合、会社は原則として、請求から7日以内に支払う必要があります。
通常の支払日がそれより早い場合は、その支払日までに支払います。
退職日から自動的に7日以内という意味ではありません。
また、支払額などに争いがある場合、この期限内に支払いが必要なのは、会社が異議を唱えていない部分です。
請求した内容と日付、会社の回答を残し、支払われない場合は労働基準監督署や弁護士へ相談してください。
参照
会社から最後の給与を取りに来るよう案内され、出向くことに抵抗がある方は、振込や郵送を希望するときの伝え方と確認事項をまとめた次の記事も参考にしてください。

まとめ|サービス残業で辞めたいときは、働いた記録と退職前の確認を進めよう
サービス残業がつらいときは、未払い賃金をすべて解決するまで、退職の準備を止める必要はありません。
大切なのは、体調を守りながら、実際の勤務と給与の食い違いを記録し、退職と支払請求を分けて進めることです。
- 働いた時刻・業務内容・会社の指示を残す
- 勤怠記録、契約書、給与明細を照らし合わせる
- 固定残業代や役職名だけで、支払い不要と決めつけない
- 退職日と、退職までの勤務・休暇を確認する
- 請求放棄や精算済みの書面は、内容を確認してから判断する
- 本来の支払期日から進む時効に注意し、早めに相談する
自分で会社へ退職を伝えることが負担になっている方は、退職代行SARABAへ現在の状況をお聞かせください。
退職の意思や希望を会社へ伝えるところから、SARABAがお手伝いします。

