契約社員が更新せず辞めるには?契約満了で退職するときの伝え方と注意点

契約社員は、原則として契約を更新せず、現在の契約期間が満了する日に退職できます。

ただし、「満了日になれば、何も伝えずに出勤をやめてよい」と考えるのは避けましょう。

自動更新の条項、更新しない場合の申し出期限、次の契約にすでに合意していないかを確認する必要があります。

会社へ伝えるときは、「契約を更新しないこと」と「現在の契約満了日で退職すること」を明確にするのがポイントです。

この記事では、契約途中の退職ではなく、契約満了で更新せずに辞める場合に絞って、伝える時期、会社への文例、満了日までの準備、対応に困ったときの相談先を解説します。

目次

契約社員は、更新せず契約満了で辞めることができる

「会社から更新を勧められたら断れないのでは」「何度も更新しているので、辞めるには会社の許可が必要なのでは」と、不安になる方もいるでしょう。

まずは、現在の契約を満了まで続けることと、次の契約を結ぶことを分けて考えることが大切です。

有期労働契約は、原則として契約期間の満了によって終了する

契約社員など、期間の定めがある労働契約は、有期労働契約と呼ばれます。

厚生労働省の解説では、有期労働契約は原則として契約期間の満了によって終了し、更新するかどうかは当事者の自由とされています。

そのため、現在の契約を満了まで続けることと、会社の希望に応じて次の契約も更新することは、同じではありません。

ただし、契約書に自動更新の取り決めがある場合や、すでに次の契約に合意している場合などは、その内容を確認してください。

単に契約書に終了日が書かれているかだけでなく、更新の取り決めとこれまでのやり取りも確認しましょう。

参照:厚生労働省「退職、解雇、雇止めなど」 

契約満了での退職と、契約途中の退職は確認することが異なる

例えば、現在の契約が「4月1日から翌年3月31日まで」であれば、3月31日の満了で更新せずに辞める場合と、契約途中の12月31日で辞める場合では、確認するルールが異なります。

契約満了で辞めたいのに、契約途中の解約と同じ前提で考えないようにしましょう。

一方、体調不良などで満了日より前から出勤できない場合は、退職日とは別に、有給休暇・欠勤・休職などの扱いを確認します。

満了前の日付で退職したい場合も、契約途中の退職として別の確認が必要です。

契約満了日を待たずに退職する必要がある方は、契約途中の退職条件や、退職代行を利用する際の確認点をまとめた次の記事をご覧ください。

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更新しないと伝える前に、契約書で確認したい5項目

更新を辞退する前に、手元の雇用契約書や労働条件通知書を確認しましょう。

入社当初の契約書だけでなく、直近の更新時に交わした書類を確認することが重要です。

確認する項目 確認したい内容
現在の契約期間 契約の開始日と満了日
更新に関する条項 更新の有無、自動更新の記載、更新の条件
更新しない場合の手続き 申し出期限、提出先、必要書類
次の契約についての合意 更新書類への署名、面談・メール・口頭で伝えた内容
契約の変更 無期雇用への転換など、契約の種類が変わっていないか

最新の契約書で、満了日と更新条件を確認する

会社によっては、最初は3か月契約、その後は6か月契約など、更新時に契約期間が変わることがあります。

「毎年3月末だったはず」と記憶だけで決めず、最新の契約書に記載された満了日を確認してください。

更新に関する欄には、「更新する場合がある」「自動的に更新する」など、異なる記載があります。

これまで毎回更新してきたという事情と、今回の契約にどのような条項があるかは、分けて確認しましょう。

労働条件通知書などが見当たらなければ、人事・労務担当者へ、現在の契約期間と更新手続きが分かる書類を確認したいと伝えてください。

参照:厚生労働省「労働条件の明示」

自動更新の条項がある場合は、申し出方法まで確認する

契約書に「申し出がなければ同じ条件で更新する」などの記載がある場合は、いつまでに、誰へ、どの方法で更新しない意思を伝えることになっているかを確認します。

自動更新の条項を見落としたまま、満了日まで連絡しないことは避けましょう。

また、就業規則の「退職は〇か月前まで」という規定が、契約途中の退職についてのものか、満了時の更新辞退にも適用されるものか、記載の前後も確認してください。

条項の意味が分からない場合は、該当部分を示して会社へ確認します。

会社と解釈が食い違う場合は、契約書や就業規則をまとめて相談しましょう。

次の契約について、すでに合意していないかを確認する

更新書類へ署名していなくても、面談やメールなどで「次の期間も続けます」と伝えている場合があります。

労働契約は口頭でも成立するため、署名していないという理由だけで、更新の合意がないと断定することはできません。

更新について話した日時、相手、提示された条件、自分の返答を整理してください。

単に今後の予定を相談しただけなのか、次の契約に合意したのかが問題になる場合もあります。

契約満了日を過ぎて勤務を続けると、更新や新たな契約が成立したかどうかが問題になることがあります。

満了日より後のシフトや、引き継ぎのための出勤を求められた場合も、曖昧に了承せず、現在の満了日で退職し、更新しない意思を改めて伝えましょう。

すでに更新に合意している可能性があるときは、改めて更新しない希望を伝え、契約の扱いを確認しましょう。

合意の有無や変更について争いがある場合は、弁護士への相談を検討してください。

参照

契約を更新しない意思は、いつまでに伝える?

「満了の何日前なら間に合うのか」が気になる方もいるでしょう。

契約書などの申し出期限を確認し、更新しない意思が固まったら早めに伝えることを基本に、次の点を確認してください。

更新面談や次の勤務予定が決まる前に伝える

更新面談の案内が来ている場合は、その面談で更新しない意思を明確に伝えましょう。

面談の予定がなくても、次の契約書やシフトが作られる前に連絡しておくと、引き継ぎや手続きの準備を進めやすくなります。

伝える相手は、会社の指定する窓口を確認します。

直属の上司へ伝えた後、人事へ書類の提出が必要になる場合もあります。

上司へ話しただけで、必要な事務連絡もすべて済んだと思い込まないことが大切です。

口頭で伝えた場合も、後から内容を確認できるよう、メールなどに残しておきましょう。

雇止めの「30日前予告」を、本人の更新辞退と混同しない

有期労働契約の雇止めについては、一定の条件に該当する場合、会社側に満了日の30日前までの予告が求められます。

これは、会社が契約を更新しない場合に関するルールです。

労働者が更新しない意思を伝える期限も、一律に30日前と決まっているわけではありません。

「契約社員は必ず30日前に辞めると伝えなければならない」と、このルールだけで判断せず、自分の契約の取り決めを確認してください。

参照:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」第2条 

申し出期限が過ぎていた場合も、そのまま放置しない

契約書に記載された期限を過ぎていたことに気づいたら、できるだけ早く、更新しない意思と現在の満了日を伝えてください。

あわせて、これまで更新について何を話したのか、自動更新の条項があるかを整理します。

期限を過ぎたという理由だけで「必ず次の契約期間も働かなければならない」「何も確認せず辞めてよい」と決めつけないようにしましょう。

会社から更新済みと説明された場合は、根拠となる条項や、いつどのような合意があったと考えているのかを確認します。

満了日が迫り、契約の扱いについて対立している場合は、早めに弁護士などへ相談してください。

契約満了で退職するときの伝え方とメール文例

更新辞退を伝える際は、「もう少し考えます」「できれば辞めたいです」と曖昧な返答を続けると、会社との認識が食い違うことがあります。

更新しないこと、現在の契約満了日、必要な手続きを確認したいことを、簡潔に伝えましょう。

「更新しないこと」と「満了日で退職すること」をセットで伝える

口頭では、例えば次のように伝えられます。

現在の契約は〇年〇月〇日で満了となりますが、次回の契約更新は希望していません。
今回の契約満了をもって退職します。
満了日までの引き継ぎと、必要な手続きについて確認させてください。

理由を尋ねられた場合は、今後の働き方や家庭の事情など、実際の事情を必要な範囲で説明します。

転職先の詳しい情報や、私生活の事情を必要以上に説明する必要はありません。

病気や転居など、事実と異なる理由を作るよりも、現在の契約で区切りをつける意思を明確にすることが大切です。

なお、この文例は、次の契約にまだ合意しておらず、自動更新などの取り決めも確認したうえで、現在の満了日に終了することを伝える場合の例です。

体調不良を理由に契約を更新しない場合に、会社へどこまで説明すればよいか迷う方は、退職理由の伝え方をまとめた次の記事も参考にしてください。

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メールでも通知内容を残す

口頭で伝えた後は、人事などの担当窓口へメールで内容を残しておくと、日付や手続きを確認しやすくなります。

件名:契約更新を希望しない旨のご連絡(氏名)

〇〇部長/人事ご担当者様
お世話になっております。〇〇部の〇〇です。

現在の雇用契約は、〇年〇月〇日をもって満了となります。
次回の契約更新は希望しておらず、今回の契約満了日をもって退職いたします。

満了日までに対応できる引き継ぎについては、担当業務と進捗状況、資料の保管場所を整理して共有いたします。

必要書類の提出先、貸与品の返却方法、退職後に交付される書類の受取方法について、ご案内いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

すでに上司へ伝えている場合は、「〇月〇日に〇〇部長へお伝えしたとおり」と加えても構いません。

契約書とメールで満了日が食い違っていないか、送信前に確認してください。

送信したメール、会社からの返信、提出した書面の控えは、まとめて保管しておきましょう。

引き止められたら、更新しない意思と対応できる引き継ぎを伝える

「人手不足なので次も更新してほしい」「後任が決まるまで残ってほしい」と言われることもあります。

更新しない意思が固まっている場合は、会社への不満を繰り返すより、満了日と、その日までに対応できることを伝えましょう。

お声がけいただきありがとうございます。
ただ、次回の契約更新は希望しておりません。
現在の契約満了日である〇月〇日までに、対応できる引き継ぎを進めますので、引き継ぎ先と優先順位をご指示ください。

「後任が決まるまで」「落ち着くまで」といった、終了時期が分からない約束を、その場の圧力でしないようにしてください。

自分の判断で延長に応じる場合も、いつまで、どの条件で勤務するのかを確認し、書面に残しましょう。

契約満了日までに進めたい手続きと注意点

更新しないことを伝えた後は、満了日までの勤務と、退職に伴う事務手続きを整理します。

「更新しない」と伝えただけで、有給休暇の申請や、書類・返却物の手配まで済むわけではありません。

退職日・最終出勤日・有給休暇の取得日を分ける

契約満了日で退職する場合、退職日は雇用関係が終了する日です。

実際に最後に働く最終出勤日とは、異なることがあります。

例えば、契約満了日が3月31日で、3月中旬から有給休暇を取得する場合は、3月31日より前に最終出勤日が来ます。

日程 確認すること
退職日 現在の契約満了日と一致しているか
最終出勤日 最後に実際の勤務を行う日はいつか
有給休暇 残日数、取得を希望する具体的な勤務日
引き継ぎ 説明や資料共有をいつまでに行うか

契約社員も、要件を満たせば年次有給休暇を取得できます。

残日数と所定の勤務日を確認し、取得する日を具体的に申請しましょう。

有給休暇は在籍中に取得するもので、残っているだけで契約満了日が自動的に延びるわけではありません。

会社は退職日より後へ取得日を変更することはできません。

取得日について話が進まない場合は、申請内容と会社の回答を記録して相談してください。

参照:厚生労働省「年次有給休暇」 

満了日までに有給休暇を取得したいのに、会社に断られたり申請の話が進まなかったりする場合は、申請内容の残し方や相談先をまとめた次の記事も参考にしてください。

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引き継ぎ・貸与品の返却・必要書類を確認する

満了日が決まったら、次の項目も確認しておきましょう。

項目 確認したい内容
引き継ぎ 担当業務、進行中の案件、資料の保管場所、引き継ぎ先
貸与品 制服、鍵、社員証、パソコンなどの返却先・期限・方法
私物 会社に残っている物、回収日や郵送の希望
退職後の書類 離職票、源泉徴収票、健康保険資格喪失証明書など、必要な書類の交付・受取方法
最後の給与・精算 締め日・支払日、立替経費、後日精算の有無

必要な書類は、退職後の予定によっても異なります。

必要なものを会社へ伝え、郵送先などを確認してください。

最終給与も、契約満了日当日に支払われるとは限りません。

会社の支払日や、残業代・立替経費などの精算予定を確認しましょう。

引き継ぎ先が決まらない場合は、資料の提出先と優先する業務を上司へ確認し、対応した内容を記録します。

制服やパソコンを郵送する場合の準備、発送記録、私物回収については、次の記事で詳しく解説しています。

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離職票の離職理由は、契約更新の経緯と照合する

「契約満了」という言葉だけで、雇用保険上の離職理由や給付制限の有無が一律に決まるわけではありません。

本人が更新を希望しなかった場合と、更新を希望したのに会社が応じなかった場合では、確認する事情が異なります。

契約書の更新条項、契約・更新の履歴、会社から提示された条件、自分の返答、更新しない理由などを整理しておきましょう。

離職票の記載が実際の経緯と違う場合は、契約書やメールなどを持って、ハローワークへ事情を説明してください。

離職理由は、会社が書いた内容だけで確定するのではなく、ハローワークが本人・会社双方の主張や資料を確認して判断します。

参照

退職後に離職票が届かない場合や、会社へ確認することが負担な場合は、次の記事も参考にしてください。

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更新辞退や契約満了での退職について困ったときの相談先

会社と話が進まない場合は、契約内容の確認、法的な争い、会社への連絡など、困っている内容を分けて相談しましょう。

一人で会社の説明を判断し続ける必要はありません。

手元の資料と、これまでのやり取りから状況を整理できます。

手続きや会社の説明に迷うなら、総合労働相談コーナーへ

総合労働相談コーナーでは、退職や雇止めなど、幅広い労働問題について無料で相談できます。

相談時には、次のものがあると説明しやすくなります。

  • 現在と過去の雇用契約書・労働条件通知書
  • 更新や退職に関する就業規則
  • 更新面談の案内や、会社とのメール・メッセージ
  • 更新しない意思を伝えた日・相手・内容
  • 現在の満了日と、会社からの回答

資料がすべてそろっていなくても相談できます。

満了日が近い場合は、その日付も伝えてください。

なお、相談窓口が本人の代理人として契約終了を通知したり、希望する日付での退職を必ず実現したりするものではありません。

参照:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 

自動更新や、更新の合意について争っているなら弁護士へ

「申し出期限を過ぎたので更新済みだと言われた」「口頭で更新に合意したかどうかを争っている」など、具体的な契約の効力が問題になる場合は、弁護士への相談を検討してください。

どの契約が現在有効なのか、どの日付で雇用が終了するのかを、書類と実際のやり取りから確認することが大切です。

更新しないことを理由に費用を請求された場合も、契約書や請求内容を確認しないまま支払いや給与控除に同意しないようにしましょう。

自分で更新しない意思を伝えるのが難しいなら、退職代行SARABAへ

「更新面談で強く引き止められる」「更新しないと伝えるために上司と話すこと自体がつらい」という方は、退職代行SARABAへご相談ください。

当社では、ご本人に代わって退職の意思や退職日の希望、有給消化の希望、必要書類の送付依頼などを会社へお伝えします。

契約満了での退職を考えている場合は、現在の満了日、更新に関する条項、すでに会社へ伝えた内容をお聞かせください。

会社との契約の効力についての法的判断や、紛争についての代理交渉が必要な場合は、弁護士への相談を検討してください。

まずは、更新を希望しないことと、現在の状況をご相談ください。

→ 退職代行SARABAに無料相談する

契約社員が更新せず辞めるときによくある質問

ここでは、退職届の提出、繰り返し更新している場合、満了日が休日の場合についての疑問にお答えします。

自分の契約と、会社へ伝えた内容に照らして確認してください。

契約満了で辞める場合も、退職届を出す必要がありますか?

契約満了によって契約が終了する場合、退職届の提出が法律上一律に必要になるわけではありません。

ただし、会社が退職届や更新辞退届などの提出を求めている場合は、書式と提出先を確認しましょう。

書面では、例えば次のように、実際の退職の経緯が分かる内容にします。

現在の雇用契約は〇年〇月〇日で満了となるため、契約を更新せず、同日をもって退職します。

会社から示された書類の退職日や理由が実際の経緯と違う場合は、そのまま署名せず、内容を確認してください。

何度も更新している場合でも、次の更新を断れますか?

契約を繰り返し更新してきたという理由だけで、次回も必ず更新しなければならないわけではありません。

ただし、現在も有期労働契約なのか、無期雇用へ転換していないかを確認してください。

すでに無期転換の申込みをしている場合も、「有期契約の満了だから終了する」と決めつけず、契約の状態を確認する必要があります。

無期転換は、労働者の申込みによって無期労働契約が成立する仕組みです。

すでに無期雇用となっている場合は、契約期間の満了を前提とした本記事の説明をそのまま当てはめないようにしましょう。

参照:厚生労働省「無期転換ルールについて」 

契約満了日が休日なら、退職日は直前の出勤日になりますか?

契約満了日が休日であっても、それだけで退職日が直前の出勤日に繰り上がるわけではありません。

契約に記載された満了日と、実際の最終出勤日を分けて確認してください。

会社から渡された書類に別の日付が記載されている場合は、退職日を変更する内容になっていないか確認しましょう。

まとめ|契約満了で辞めるときは、更新しない意思と満了日を明確に伝えよう

契約社員は、原則として契約を更新せず、現在の契約満了日で退職できます。

大切なのは、契約書の更新条項と申し出期限、すでに更新に合意していないかを確認し、更新しない意思と満了日を明確に伝えることです。

  • 最新の契約書で、満了日と更新条件を確認する
  • 自動更新や、更新しない場合の申し出期限を確認する
  • 口頭やメールで、次の契約に合意していないかを振り返る
  • 更新しない意思を伝え、通知内容と会社の回答を残す
  • 満了日までの勤務・有給休暇・引き継ぎ・書類を整理する
  • 契約の扱いについて会社と争っている場合は、専門窓口へ相談する

更新を断る連絡や上司とのやり取りが負担になっている方は、当社へ現在の契約内容と状況をお聞かせください。

更新しない意思や、契約満了で退職したいという希望を会社へ伝えるところから、SARABAがお手伝いします。

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