退職後の給料を「取りに来い」と言われたら?手渡し給与の確認事項と対応方法

退職後の給料を「取りに来い」と言われても、振込や郵送など、会社へ戻らずに受け取る方法を相談できます。

ただし、給与を現金で手渡すこと自体は違法ではなく、本人が希望しただけで、会社に振込や郵送を義務づけられるとは限りません。

大切なのは、「手渡しで支払うという案内なのか」「給与の支払いを拒まれているのか」を分けて確認することです。

「上司と顔を合わせたくない」「遠方に引っ越したので取りに行けない」という場合も、連絡を放置せず、希望する受取方法を記録の残る形で伝えましょう。

この記事では、手渡し給与の確認事項、来社以外の受取方法、会社への依頼文例、受け取れないときの相談先を解説します。

目次

退職後の給料が手渡しでも、それだけで違法とは限らない

 

「取りに来い」と言われると、嫌がらせや未払いではないかと不安になるかもしれません。

まずは、給与の支払方法に関するルールと、実際に会社が何を案内しているかを確認しましょう。

給与は現金で本人に直接支払うのが原則

労働基準法第24条では、賃金は原則として、通貨で、労働者本人に直接、全額を支払うことなどが定められています。

そのため、現金で手渡すという支払方法だけを理由に、直ちに違法とは判断できません。

一方、労働者の同意を得て、本人が指定する本人名義の口座へ振り込むことも認められています。

「法律で手渡ししか認められていないから、振込はできない」という説明も正しくありません。

ただし、現金払いが原則であることと、会社が指定する受取場所や条件が適切かどうかは、別に確認する必要があります。

参照:厚生労働省「賃金の額や支払方法などは、労基法等で規制されているのでしょうか?」

今まで振込だったのに、最後だけ手渡しと言われた場合

在職中は毎月振り込まれていたのに、退職後の給与だけ現金にすると言われることもあります。

この場合は、次の点を確認してください。

  • 雇用契約書や就業規則では、支払方法がどう定められているか
  • 給与振込の申出書などで、どのような取り決めをしていたか
  • 最後の給与だけ手渡しにする理由は何か
  • 従来の口座への振込を続けられないか

会社には、「在職中と同じ口座への振込を希望しています」と伝え、変更理由と対応の可否を確認しましょう。

「現金払いが原則だから、どのような変更でも問題ない」「最後だけ手渡しにするのは必ず違法」と、一律に判断しないことが大切です。

支払方法の取り決めについて会社と対立している場合は、契約書やこれまでの入金記録を相談窓口へ持参してください。

手渡しの案内と、給与の支払拒否を区別する

会社が現金を用意して受取方法を案内している場合と、働いた分の給与を払わないと言っている場合では、確認することが異なります。

会社の説明・状況 主に確認すること
金額・受取日時・担当者が案内されている 別の受取方法や日時に調整できるか
「取りに来い」とだけ言われ、詳細が分からない 給与の対象期間、金額、受取日時・場所
受け取りに行っても支払われない、支払い自体を拒まれる 支払期日と会社の説明を記録し、未払いの疑いについて相談
謝罪や貸与品の返却などを支払条件にされる 条件を付けられた経緯を保存し、給与の支払いと分けて相談

振込がないという事実だけで判断せず、実際にどのような方法・条件で支払うと説明されているかを確認してください。

受け取り方の調整が難しい場合も、「手渡しだから仕方ない」と一人で抱える必要はありません。

会社へ連絡する前に確認したい、手渡し給与の内容

受取方法を相談するときは、給与の対象期間や支払日が分かっていると、話を整理しやすくなります。

金額・支払時期・受取方法を分けて確認することから始めましょう。

確認する項目 確認したい内容
対象期間 いつからいつまでの勤務分か。残業代などの後日精算があるか
金額 支給額、税金・保険料等の控除額、実際に受け取る額
支払日 就業規則等で定めた給与支払日、会社が案内する受取可能日
受取窓口 担当部署・担当者、場所、対応できる時間帯
必要なもの 本人確認書類や受領書など、事前に用意するもの
別の方法 振込・現金書留・受取日時の変更などに対応できるか

最後の給与も、支払日と請求の有無を確認する

退職日が、そのまま最後の給与の支払日になるわけではありません。

通常は会社の締め日と支払日に沿って支払われます。

ただし、退職後に労働者から給与の支払いを請求した場合、会社は原則として請求から7日以内に支払う必要があります。

金額について争いがある場合も、会社が異議のない部分は、その期間内に支払わなければなりません。

これは支払時期についてのルールであり、希望した振込や郵送を必ず認めさせられるという意味ではありません。

また、すでに給与支払日が過ぎている場合に、新たに7日間待たなければならないという意味でもありません。

請求した内容と、会社に伝わったことが分かるメールや返信などを保存しましょう。

参照

手渡しの給与でも、明細と受取額を確認する

現金で受け取る場合も、給与明細を確認し、支給額・控除額と受取額を照合してください。

封筒の表面に書かれた金額だけでは、何の給与が支払われ、何が差し引かれているか分からないことがあります。

明細が手元になければ、受取前に交付や送付を依頼しましょう。

受取方法の問題と、給与額の計算が正しいかどうかは、分けて確認します。

最後の給与が普段より少ない場合や、控除の内訳が分からない場合は、次の記事も参考にしてください。

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会社へ戻りたくないときに相談できる受取方法

上司との対面が負担な場合や、転居・体調不良などで来社が難しい場合は、事情と希望する方法を簡潔に伝えましょう。

希望する方法に会社が対応できるか、具体的な条件とあわせて確認しましょう。

本人名義の口座への振込を依頼する

まずは、本人名義の口座へ振り込んでもらえないか確認する方法があります。

在職中も振込だった場合は、これまでの口座を示し、従来どおりの支払いを希望していることを伝えます。

口座情報を改めて案内する場合は、銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義を確認してください。

家族名義の口座を案内したり、会社が振込に応じると確認できていないのに「口座を送ったので手続きは済んだ」と考えたりしないようにしましょう。

振込手数料を給与から引くと言われた場合は、金額と控除の根拠も確認してください。

費用の説明を確認しないまま、給与額の減額に同意するのは避けましょう。

参照:厚生労働省「給与の銀行振込に関するQ&A」

現金書留での郵送を相談する

振込以外の方法として、現金書留での郵送を相談することも考えられます。

会社が対応できる場合は、次の点を確認しましょう。

  • 送付先の住所と氏名
  • 送付する給与額と給与明細の有無
  • 発送予定日と、到着の見込み
  • 郵送料等の負担と、給与からの控除の有無
  • 発送後の追跡番号

現金を郵送する場合は、普通郵便やレターパックではなく、現金書留を利用します。

郵送に対応できるという会社の回答を確認し、発送予定日も記録しておきましょう。

参照:日本郵便「書留」 

家族などの受け取りは、「代理人」と「使者」を区別する

「家族に代わりに取りに行ってもらえばよい」と考える方もいるかもしれません。

ただし、賃金には本人への直接払いの原則があり、本人から委任を受けた代理人であっても、自由に給与を受け取れるわけではありません。

一方、厚生労働省の解説では、本人への受け渡しを取り次ぐ「使者」に支払うことは認められています。

使者としての受け取りと、給与額の交渉や権利の処分などを任せる代理とは区別が必要です。

家族などによる受け取りを希望する場合は、誰がどのような役割で受け取り、本人へ届けるのか、必要な本人確認や書類は何かを事前に会社へ確認しましょう。

「家族なら必ず受け取れる」「委任状を1枚作れば解決する」とは判断しないでください。

取扱いについて判断に迷う場合は、労働基準監督署などに確認する方法があります。

参照:厚生労働省「賃金の支払方法と直接払いの原則に関する解説」

「取りに来い」と言われたときの会社への連絡文例

会社への連絡では、強い言葉で応酬するより、給与の支払いを受けたいことと、希望する方法・確認事項を簡潔に伝えましょう。

電話で話すのが負担なら、給与担当者や人事へメールなどで連絡し、やり取りを保存する方法があります。

振込での受け取りを希望する場合

在職中と同じ口座への振込を依頼する文例です。金額が不明な場合は、給与明細の案内も求めます。

件名:退職後の給与の受取方法について

人事・給与ご担当者様
お世話になっております。〇月〇日付で退職した〇〇です。

〇月分給与は来社して受け取るようご案内いただきましたが、〇〇の事情により来社が難しい状況です。
給与の支払いを受けたいため、在職中と同じ本人名義の口座への振込をご検討いただけますでしょうか。

あわせて、給与の対象期間、差引支給額、支払予定日、給与明細の交付方法をご案内ください。
よろしくお願いいたします。

「〇〇の事情」には、「転居したため」「体調上の理由により」など、必要な範囲で記載してください。

詳しい病歴や私生活の事情を、必要以上に説明する必要はありません。

返信で、振込対応の可否と支払予定日を確認してください。

回答が得られない場合は、担当窓口と連絡方法を再確認しましょう。

振込が難しいと言われた場合

振込を断られた場合は、現金書留や受取日時の変更など、対応可能な方法を尋ねます。

件名:給与の受取方法についての再確認

人事・給与ご担当者様
ご回答ありがとうございます。〇月〇日付で退職した〇〇です。

振込での対応が難しい旨、承知いたしました。
来社が難しいため、現金書留での送付に対応いただけるか、ご確認をお願いいたします。

郵送も難しい場合は、受取可能な日時・場所・担当者と、持参するものをご案内ください。
現在ご案内いただいている日時に伺えないため、別の日時での対応も相談させてください。

よろしくお願いいたします。

来社する方向で日程を調整する場合だけ、日時についての一文を残してください。

自分が希望する対応に合わせ、不要な部分を削って使いましょう。

給料を取りに行く場合に注意したいこと

現金での受け取りを選ぶ場合は、事前に段取りを確認しておくと、会社でのやり取りを短くしやすくなります。

受け取りに行くことと、給与以外の話し合いや合意に応じることは分けて考えましょう。

日時・担当者・受取場所を事前に決める

訪問前に、次の点を確認してください。

  • 給与を受け取れる日時と場所
  • 対応する担当者
  • 本人確認などに必要な持参物
  • 受領書など、当日確認する書類
  • 給与の受け取り以外に予定されている手続き

直属の上司と会うことが負担なら、人事・経理など別の担当者による対応や、受付での受け渡しを相談する方法があります。

一人での訪問が不安な場合は、付き添いが可能かも事前に確認しましょう。

付き添いが入れるかどうかは、会社の施設管理上の取扱いなども確認します。

威圧や暴力のおそれがある場合は、無理に訪問せず、第三者への相談や安全の確保を優先してください。

金額を確かめてから、受領書の内容を確認する

現金を渡されたら、その場で枚数と金額を確認し、給与明細の差引支給額と照合します。

受領書への署名や押印を求められた場合は、記載された金額・対象期間と、実際に受け取った給与が一致しているかを確認してください。

また、単に給与を受け取ったことを記録する書類なのか、それ以外の合意を含むものなのかも確認します。

「今後一切の請求をしない」「会社に対する債権はない」といった記載があれば、給与の受領だけではない意味を持つ可能性があります。

内容が分からない書類や、同意できない事項のある書類へ、その場の圧力で署名しないようにしましょう。

金額が違う場合は、その場で説明を求め、明細や会社の回答を保存してください。

謝罪や貸与品の返却を、給与支払いの条件にされたら記録する

「直接謝りに来なければ払わない」「制服を返すまでは給料を渡さない」と言われた場合は、単なる受取方法の案内とは分けて考える必要があります。

大津労働基準監督署の講習資料でも、最終給与の支払いに、制服の返却や謝罪などの条件を付けないよう注意が示されています。

会社から借りた物を返す手続きと、すでに働いた分の給与を支払うことは、分けて確認しましょう。

貸与品は、返却先や方法を確認して対応します。

一方、給与の支払条件として何を求められたのかは、メールやメッセージ、日時・相手・発言内容のメモで残してください。

返却費用や会社への損害などを理由に給与から差し引くと言われた場合も、金額と根拠を確認し、争いがあれば相談しましょう。

参照:滋賀労働局掲載・大津労働基準監督署「労務管理講習会~労働相談の傾向と対策~」

給与を受け取れない・会社とのやり取りが難しいときの相談先

受取方法を相談しても話が進まない場合や、給与の支払い自体を拒まれている場合は、状況に合った窓口へ相談できます。

未払いの問題、威圧的な対応、契約や金額をめぐる争いを分けて整理すると、相談内容を伝えやすくなります。

支払拒否や未払いの疑いがある場合は、労働基準監督署へ

給与支払日を過ぎても支払いに応じない、受け取りに行っても支払われない、謝罪などを支払条件にされている場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署へ相談してください。

相談時には、次のような資料が役立ちます。

  • 雇用契約書や労働条件通知書
  • 給与明細、勤怠記録、過去の入金記録
  • 退職日や給与支払日が分かるもの
  • 「取りに来い」と言われたメール・メッセージ
  • 希望する受取方法を伝えた内容と会社の回答
  • 訪問しても支払われなかった場合の記録

資料がすべてそろっていなくても、まず状況を相談できます。

現金で受け取れると案内されているものの、方法や条件が折り合っていない場合は、その事情も正確に伝えましょう。

なお、労働基準監督署が本人に代わって現金を受け取りに行ったり、希望する振込方法を必ず実現したりするものではありません。

参照:山梨労働局「会社に給料を払ってもらえなかったので、労働基準監督署に申告したい」 

威圧的な対応や相談先に迷う場合は、総合労働相談コーナーへ

「給与の受け取りに来るよう言われたが、上司に怒鳴られそうで怖い」「どの窓口へ相談すればよいか分からない」という場合は、総合労働相談コーナーも利用できます。

退職を含む幅広い労働問題について、無料で相談できます。

これまでの経緯と、何が不安で来社できないのか、どの方法で給与を受け取りたいのかを整理して伝えてください。

身の危険を感じる脅迫や暴力などがある場合は、安全を確保し、必要に応じて警察にも相談しましょう。

参照:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 

支払方法や金額について会社と争っている場合は、弁護士へ

給与振込の取り決めの効力、給与からの控除、会社からの損害賠償請求など、具体的な法的判断が必要な場合は弁護士への相談を検討してください。

給与を受け取る際に、権利放棄などを含む書類への署名を求められている場合も、署名前に内容を確認することが大切です。

会社との代理交渉や裁判手続きへの対応が必要な場合は、その内容に対応する弁護士へ依頼します。

相談時には、会社から示された書類や給与明細、やり取りの記録を持参しましょう。

これから退職する方で、会社への連絡が負担ならSARABAへ

これから退職する方で、「上司と直接話すのがつらい」「退職後の給与や書類の受け取りも不安」という場合は、退職代行SARABAへご相談ください。

当社では、ご本人に代わって退職の意思や有給消化の希望、必要書類の送付依頼などを会社へお伝えします。

給与の受取方法について希望がある場合も、相談時にお知らせください。

すでに会社から手渡しの案内があれば、その内容もお聞かせください。

まだ退職手続き中で、退職届の受け取りも拒まれている方は、会社への通知方法や記録の残し方をまとめた次の記事も参考にしてください。

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未払い賃金については労働基準監督署へ、法的判断や会社との代理交渉が必要な場合は弁護士へ相談してください。

退職後の手渡し給与についてよくある質問

ここでは、指定日に行けない場合や、退職代行を使った場合、受け取りを先延ばしにしている場合の疑問にお答えします。

会社に指定された日に、給料を取りに行けない場合はどうすればよいですか?

行けないことを伝え、別の日程や振込・郵送などの方法に対応できないか相談しましょう。

受取日時を変更する場合は、担当者の名前と、給与を受け取れることを確認できる返信などを保存します。

「後で行けばよい」と放置せず、受け取りたい意思と対応できる日程を伝えることが大切です。

退職代行を使ったら、手渡しの給料をもらえなくなりますか?

退職代行を利用したという理由だけで、すでに働いた分の給与を受け取る権利がなくなるわけではありません。

ただし、給与を受け取る方法は別に確認します。

退職代行を利用しただけで、必ず振込に変わったり、代行業者が現金を取りに行ってくれたりするわけではありません。

依頼するサービスの対応範囲を確認し、会社への希望の伝達と、給与の受領や未払いへの対応を区別しましょう。

取りに行かなければ、給料を請求する権利はなくなりますか?

来社しなかったという理由だけで、給与を請求する権利が当然になくなるわけではありません。

ただし、受取方法の調整や請求を、いつまでも放置してよいわけではありません。

2020年4月1日以降に支払期日が来る賃金の請求権は、法律上5年に延長されていますが、当分の間は支払期日から3年が時効期間とされています。

期限の判断が必要な場合は、早めに労働基準監督署や弁護士などへ確認してください。

参照:厚生労働省「賃金請求権の消滅時効に関するQ&A」

まとめ|「取りに来い」と言われたら、支払内容と受取方法を整理しよう

退職後の給与を手渡しで支払うこと自体は、直ちに違法とは限りません。

一方で、会社へ戻るのが難しい場合は、振込や現金書留、受取日時の変更などを相談できます。

大切なのは、給与の支払いを受けたい意思を伝え、会社の案内と自分の希望を記録に残すことです。

  • 対象期間・金額・支払日・受取窓口を確認する
  • 来社が難しい場合は、具体的な受取方法を相談する
  • 家族などの受け取りは、直接払いの原則と使者の取扱いを確認する
  • 受領書の金額や、給与以外の合意事項にも注意する
  • 支払拒否や不当な条件がある場合は、相談窓口を利用する

これから退職する方で、会社への連絡や退職後の手続きに不安がある場合は、当社へ現在の状況をお聞かせください。

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