退職代行が非弁行為認定されても利用者に責任は及ばない理由

退職代行が非弁行為認定されるのでは?と心配する利用者は居ますが、利用者が非弁行為について考える必要は全くありません。

何故なら、事業者に科せられる罪であり利用者に及ぶものでは無いからです。

今回は、非弁行為がどういったものか解説した上で利用者にとって無関係な問題である事を理解していただければと思います。

まずは退職代行と非弁行為の関係について見ていきましょう。

 

目次

弁護士でない者が退職代行を行うのは非弁行為?弁護士法に違反するのか?

SARABAにおいては、法律家の指導の下、非弁行為に該当しない様に業務を行っておりますが、不慣れな退職代行業者においては非弁行為に該当する可能性は否定できません。

以下、どういった行為が非弁行為に該当するのか解説します。

退職代行はこういった場合に非弁行為に該当する。

非弁行為とは以下に該当することを指します。

「弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(弁護士法72条抜粋)

この非弁行為が退職代行とどのように結びつくのかといいますと、

下記のようなケースの場合、非弁行為に該当する可能性があります。

 

1.弁護士ではない者が退職者の代わりに退職手続きを行う。

退職日の調整、退職金の交渉や、有給休暇の消化についての交渉は非弁行為に該当する可能性があります。

→退職代行では退職のプラン組みまでは行ないますが申請は本人が行ない、あくまでもこちらは伝えるだけに徹するということであれば、これに該当する事はないでしょう。

2.弁護士ではない者が残業代の請求を直接行う

退職に伴い、未払いの残業代も請求することは可能です。ですが、これを業として行う場合、法律事務に該当するので、弁護士が対応を行わなければ、非弁行為に該当します。

⇒退職代行SARABAでは残業代の請求については、業務範囲外となりますので、請求は利用者自身で行っていただきます。

退職代行サービスは、利用者から受けた退職の意思を相手側に伝えているのみであれば、非弁行為に該当せず、法律違反にはならないと解されています。

ですので、利用者は以下のことを注意してみましょう。

利用者が注意すべき事項

1.退職の意思を伝えるだけで、法律事務や業務を権利もないのに行っていないか。

退職代行SARABAでは事前に相談をすることができるので、非弁行為を心配に考える場合はよく話を聞いてみましょう。またSNSなどの口コミを見るのも効果的です

 

2.親族等になりすましたりしないか。

代行業者の中には、ご本人の親族になりすまして退職代行を行う悪質なケースがありますが、そもそも非弁行為よりも、不要なトラブルが増える可能性があるのでやめておいた方が無難でしょう。

⇒SARABAではなりすましは行いません。

上記のような業者には頼まないことが望まれます。

 

もし退職代行が非弁行為に認定された場合、利用者に責任は及ぶか?

これは上述したように、
利用者に非弁行為の責任が及ぶことはありません。

非弁行為として認定されれば、退職代行業者は処罰を受けますが、これは利用者に及ぶのではありません。

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三 第七十二条の規定に違反した者

四 第七十三条の規定に違反した者

(虚偽標示等の罪)

参考:弁護士法 – e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC1000000205 )

弁護士となる資格を有しない者=退職代行業者が罰せられるというもの。
利用者は気にする必要が全く無いのです。

退職代行業者が二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金になったところで、どうでもよいですよね。

更に言えば、数多くの退職案件をこなしてきた退職代行が非弁行為で摘発された事例は2019年8月現在ありません。最大手である弊社SARABAでも非弁行為に該当した事例は0です。

 

非弁行為に該当している可能性のある業者の傾向

とはいえ、退職代行を使用してまで会社を退職したい時に、余計なことに巻き込まれ事態を悪化なんて、誰もしたくありません。業者が非弁行為に該当していると、利用した本人まで事情聴取されることもあるのです。

普段なら気付くようなことでも、退職に集中し冷静でいられない時こそ、下記のようなことに注意して、退職代行業者を選定して頂ければと思います。

1.成功事例が少ない

2.弁護士事務所ではないのに具体的な交渉を行うことを明記している

3.知名度が低く、必要以上に攻めの営業をしている

他にも様々なケースが存在しますが上記のようなケースの場合、信頼をよせないことが最善の策かと思います。

 

弁護士が行う退職代行は非常に高額

非弁行為を気にするあまり 弁護士事務所を利用する人も居ますが、高額な金額を要求されます。

退職代行の最大手であるSARABAの基本料金が30,000円であるのに対し、弁護士事務所の退職代行では5万~10万円前後かかることも。

弁護士であれば非弁行為には該当することはあり得ませんが、退職を突き付けられた会社にとっては退職代行であろうと弁護士事務所であろうと、すべきことは変わりません。社会的責任がある法人として適法に退職者の意思を尊重するしかないからです。

言うなれば退職において弁護士事務所を利用すること自体、オーバースペックでありお金のかけすぎかもしれません。

 

弁護士に依頼する際のデメリット

としては以下のようなものです。

1.退職代行業に比べ、費用が高額

全ての事務所がそうではありませんが、弁護士に相談する時は30分5,000円などこの時点でお金がかかることがあります。(もちろん無料で相談に応じている法律事務所もあります)

2.即日対応が難しい

退職代行業者の場合、依頼した日から会社に出勤しなくてよいが、弁護士だと即日対応が厳しい場合があります。書面での契約書が完了次第であるところがありますし、土日や年末年始だと営業していないこともあります。場合によっては、追加で費用を請求されることもあります。

3.依頼できる弁護士がまだまだ少ない

退職を業者まで使用して行いたいということは、一刻も早く退職したいと思います。ですが、弁護士で退職代行を行っている所は少なく、探すのに時間がかかってしまいます。弁護士で確実に退職したいと言うのであれば構いませんが、少しでも早く退職したいなら、弁護士よりも実績や経験を積んでいる退職代行業者に依頼した方が賢明かと思います。

弁護士に依頼する際のメリット

一方で弁護士に依頼するメリットもあります。

1残業代や未払い賃金の請求

こういった請求については弁護士でないと対応できませんので、該当されることであれば、弁護士に退職代行を依頼し、平行で未払い賃金の請求もお願いすると良いでしょう。

2弁護士であれば会社も身構える

やはり弁護士から連絡が来ることで会社としても身構えます。依頼者はそこまで望んでいなかったとしても残業代請求されるんじゃないか、自分の把握していないパワハラのこと言われるんじゃないかなどそのあたりを付かれると嫌なので会社も対応せざるをえなくなります。

 

デメリットとメリットを考え、代行会社、弁護士どちらに依頼した方が良いのかを考えてから利用した方が良いでしょう。

まとめ 

退職代行を利用した場合に非弁行為のリスクが利用者に及ばないことを解説しました。

退職における専門知識は成功事例の多い退職代行ではマニュアル化され、情報も体系化されています。そのため、トラブルが起きないように細心の注意を払って対応するため安心していただいても良いでしょう。

また、万が一、退職代行業者が非弁行為に該当したとしても、利用者に責任は及びません。
心配なことも多いかと思いますが、適法な運営をしている成功事例の多い退職代行業者であればスムーズに退職をすることが可能です。

・早期に退職できる。

・法的問題にも対応できる。

・値段も弁護士に依頼するより安価。

・弁護士に依頼するのと退職代行のみであればほぼ変わらない。

退職成功事例の多い弊社SARABAなら、安心して依頼できるでしょう。

当然、非弁行為で利用者に迷惑がかかった事例などもありません。

退職代行sarabaはこちらから無料でご相談ください

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