退職後も競業避止義務がある?「誓約書」にサインを求められたときの対処方法を解説

会社を退職しようとすると「競業避止義務の誓約書」に署名押印を求められるケースが少なくありません。

競業避止義務とは、同業他社への就職や同業種の起業などをしてはならない義務です。

退職時に競業避止義務の誓約書や契約書にサインしてしまっても、内容によっては無効になる可能性があります。

今回は退職時に「競業避止義務の誓約書」への署名押印を求められたときの対処方法や、サインした競業避止義務の誓約書が無効になるケースについて解説します。

目次

1.競業避止義務とは

競業避止義務とは、従業員や役員など会社の営業に関する情報を知る人物が競合他社に就職したり同業種の起業をしたりして会社と競合する行為を禁止する義務です。

会社の重要機密や営業ノウハウを知る人物が、その知識やスキルを活かして他社に協力したり自ら起業したりすると、会社に重大な悪影響が及ぶ可能性があります。そこで従業員や役員には競業避止義務が課されます。

たとえば役員の場合、会社法により「自分や第三者のために会社事業の部類に属する取引を行うとき」には「株主総会または取締役会の承認」を得なければなりません。

一般従業員の場合にも、会社との労働契約にもとづいて競業避止義務が及ぶと考えられますし、通常は「雇用契約書」などで競業避止義務が明らかにされているでしょう。

2.要注意!退職時に競業避止義務の誓約書へサインを求められるケースが多い

在職中、労働者は勤務先の会社と労働契約を締結しており、契約相手である会社の利益を害さないように誠実に勤務しなければなりません。

そこで在職中は他社へ情報を漏えいしたり会社と競業関係となる同種事業を営んだりする競業行為が禁止されます。

一方で退職後は会社との「労働契約」が終了するので、会社に対する競業避止義務は及びません。

日本では憲法によって「職業選択の自由」が保障されるので、いったん辞めてしまったらどこへ就職するのも自ら起業するのも自由です。

2-1.職業選択の自由とは

職業選択の自由とは、国民が仕事を自由に選べる権利です。憲法によって保障されているため、何人も侵害できません。

憲法22条1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2-2.「競業避止義務の誓約書」にサインすると競業行為が禁止される

憲法によって職業選択の自由が認められますが、本人自らの意思で「競業避止義務はしません」と約束した場合、その内容に拘束されます。

会社にしてみると「元従業員」が在職中に得た知識やノウハウを活かして他社で活躍したり起業して競合事業を営まれたりすると、自社の営業への悪影響が懸念されるでしょう。

そこで従業員が退職を申し出ると「競業避止義務の誓約書」にサインを求めてくるケースが多々あります。

2-3.競業避止義務の誓約書とは

競業避止義務に関する誓約書とは、「退職後も御社と競業する行為をしません」と約束する誓約書です。

一般的には、以下のような行動が禁止されるケースが多数です。

  • 競合他社への就職や役員への就任
  • 元いた会社の取引先への営業活動や受注
  • 個人事業や法人設立によって起業し、元いた会社と競合する事業を行う
  • 元いた会社の従業員に対する引き抜き行為

「競業避止義務の誓約書」にサインしてしまったら、元の会社と競合する会社へ就職できなくなり、個人事業などの起業も制限される可能性があります。

元の会社で得た人脈を使って営業活動するのも難しくなりますし、元いた会社の同僚や後輩、先輩などに声をかけて一緒に事業を行うのも禁止されてしまいます。

競業避止義務の誓約書へサインを求められたときには、安易に応じるべきではありません。しっかり内容を吟味して、自分にとって不利益が大きくなりすぎないか検討しましょう。

3.競業避止義務の誓約書にサインする義務はない

退職時に競業避止義務の契約書への署名押印を求められたとしても、サインすべき義務はありません。誓約書に署名押印するかどうかは元従業員の自由です。

会社が「競業避止義務の誓約書にサインしなければ退職を認めない」と言ったとしても、聞き入れる必要はありません。

法律上、労働者が退職通知をすれば「2週間が経過すると自動的に労働契約が終了する」ルールになっているからです。会社が「退職を認めない」といっても、2週間が経過すれば自然に労働契約が終了して退職できます。

競業避止義務に関する誓約書が不利益なものになっていれば、無理にサインする必要はありません。

4.会社による制裁行為が違法になるケース

4-1.競業避止義務に関する誓約書にサインしないために退職金や給料を払わない

従業員が競業避止義務の誓約書にサインしないと、会社側が「退職金を払わない」「未払いの給料や残業代を支払わない」などといってくるケースがあります。

しかし退職金や残業代などの給料を払うのは、競業避止義務とは無関係な会社の義務です。

会社が支払わないなら、従業員は訴訟を起こしてでも請求できます。

会社が「誓約書に署名押印しないと退職金や給料を払わない」と通知してきても、競業避止義務の誓約書にサインする必要はありません。

4-2.競業避止義務の誓約書にサインしないので離職票を渡さない

競業避止義務の誓約書に署名押印しないと、「離職票」や「資格喪失証明書」などの手続き関係書類を引き渡してもらえないケースもあります。

しかしこういった書類は競業避止義務の誓約書と引き換えに給付するものではありません。

会社がどうしても渡してくれない場合には、離職票についてはハローワークへ、資格喪失証明書については健康保険組合へ直接相談してみましょう

競業避止義務を負いたくなければ署名押印する必要はありません。

4-3.競業避止義務の誓約書にサインしないと懲戒解雇にするといわれる

「競業避止義務の誓約書にサインしないと懲戒解雇扱いにする」といわれるケースもあります。

しかし懲戒解雇できるのは、従業員に重大な非違行為があった場合のみです。

競業避止義務の誓約書にサインするかどうかは従業員の自由なので、サインしなかったとしても懲戒事由にはなりません

このような方法で脅すのは違法行為です。

4-4.競業避止義務の誓約書にサインしていないのに損害賠償請求される

競業避止義務違反の誓約書にサインしなければ、退職後にどこの企業に就職するのも起業するのも自由です。

それにもかかわらず、元いた会社が退職後に「競業避止義務違反」などとして損害賠償請求してくるケースもあります。

そんなときには元の会社からの賠償要求に応じる必要はありません。はっきり断り、しつこい場合には弁護士に相談しましょう。

5.競業避止義務の誓約書が無効になるケース

退職時に競業避止義務違反の誓約書へサインしてしまった場合でも、必ずしも有効になるとは限りません。誓約書にサインした状況や誓約書の内容によっては内容が無効となり、競業避止義務が及ばない可能性があります。

以下でサインした競業避止義務の誓約書が無効になりやすい場合をみてみましょう。

5-1.誓約書への署名押印を強要した

競業避止義務の誓約書に署名押印するかどうかは、あくまで従業員が任意に決定すべき事項です。

脅して無理やり署名押印させても、誓約書は無効になります。

5-2.重要性や希少性の低いノウハウを保護するために転職を一般的に禁止している

競業避止義務の内容面が問題となって無効になるケースもあります。

たとえば元従業員の把握しているノウハウや知識を保護するために転職を禁ずる競業避止義務の規定があったとしましょう。

その場合、保護すべき企業の利益が「従業員の職業選択の自由を制限してまで守らねばならないものか」が問題となります。

重要性や希少性の低い一般的なノウハウを守るために、従業員の転職活動全般を制限するのはバランスを欠くと考えられるでしょう。

営業秘密とはいえない程度のノウハウを保護するために、元従業員の転職や起業を全般的に禁止する競業避止義務は、無効となる可能性が高くなります。

5-3.従業員の地位に関わらず一般的に競業を禁止

競業避止義務の有効性を考える際「従業員の地位」も重要な要素となります。

通常は役職が高く企業の中枢に近い人であれば、高い義務を課する合理性が認められやすくなるでしょう。反対に、一般従業員に対して広く競業行為全般を禁止する条項は違法になりやすいと考えられます。

また何らかの「役職」がついていても、形式的に判断されるべきではありません。

現実の業務内容や経営陣との距離、機密情報に関する知識、把握しているノウハウなどの具体的な事情を勘案して競業避止義務の範囲を検討する必要があります。

単なる一般従業員であるにもかかわらず「競業他社への就職や起業」を全面的に禁止する競業避止義務は無効になる可能性が高いと考えましょう。

5-4.事業内容や地域を限定せずに全般的に競業を禁止

競業避止義務を規定する際には、禁止する事業内容や地域も限定する必要があります。

たとえば会社事業の根幹部分にはかかわらない事業内容まで一般的に禁止する条項、地域を限定せず一律に競業を禁止する条項などは違法・無効となる可能性が高くなります。

5-5.期間を限定せずに長期に渡って競業を禁止

競業避止義務には「期間」がもうけられるのが通常です。

未来永劫、競業行為を禁止するような条項は無効になる可能性が極めて高いと考えましょう。

一般的な競業避止義務の期間は「退職後1年程度」までとされるケースが多く、2年を超えると無効と判断される事例が多数です。

5-6.代替措置がない

労働者の職業選択の自由を制限してまで競業避止義務を及ぼすためには、何らかの代替措置が必要と判断される裁判例も多数あります。

たとえば競業避止義務を及ぼす従業員には、在職中に他の一般労働者より高額な給料や退職金を支給するなどの措置が必要です。

また対価を渡したとしても、義務の内容に比してあまりに低額な場合などには充分な代替措置がないとして、競業避止義務の効果が否定される可能性があります。

6.競業避止義務の誓約書にサインしなくても義務が及ぶ場合とは?

退職した元従業員には「職業選択の自由」が認められるので、競業避止義務の誓約書にサインしなければ自由に転職活動ができるのが原則です。

しかし以前の会社の「雇用契約書」や「就業規則」により、競業避止義務が定められているケースでは退職後も競業避止義務が及ぶと考えられます。違反すると損害賠償請求されるリスクが発生するので注意しましょう。

ただし就業規則や雇用契約書における競業避止義務も、労働者の職業選択の自由への制限を最小限度にとどめなければなりません。行き過ぎた義務を課する条項は無効になる可能性があります。

営業機密の漏えいは禁止

競業避止義務の誓約書にサインをしなくても、就業規則や労働契約書への記載がなくても「営業機密」の漏えいは「不正競争防止法」という法律違反となります。

会社にとって有用であり秘密性が高い情報を他者へもらすと「不正競争防止法違反」となり、損害賠償請求をされたり刑事罰を科されたりする可能性があります。

退職時に「守秘義務の誓約書」に署名押印した場合はもちろん、署名押印しなかった場合でも当然に不正競争防止法による義務が及ぶので、第三者へ営業機密を漏らしてはなりません。

7.競業避止義務に違反した場合のリスク

有効な競業避止義務に違反すると、以下のようなリスクが発生します。

7-1.損害賠償請求される

競業行為によって会社が損害を受けると、損害賠償請求される可能性が濃厚となります。誓約書に「違約金」に関する条項があれば、定められた金額の違約金を請求されるでしょう。

ただし違約金額が過大な場合には、無効となったり金額が制限されたりする可能性もあります。

7-2.競業行為の差し止めを請求される

競合他社における仕事や起業しての営業活動などをやめるよう、差止請求を受ける可能性があります。

7-3.退職金の返還を求められる

競業避止義務を負う代わりに代替措置として高額な退職金を受け取った場合、義務違反行為をすれば割増退職金の返還を求められるでしょう。

8.競業避止義務の誓約書へサインを求められたときの3つの対処方法

競業避止義務の誓約書へサインを求められた場合、どのように対処するのがよいのでしょうか?以下の3つの対処方法が考えられます。

8-1.断る

1つめの対処方法は、断ることです。

憲法によって職業選択の自由が保障されている以上、競業避止義務の誓約書への署名押印は義務ではありません。サインしたくなければサインする必要はなく、会社が脅したり強要したりするのは違法行為です。

義務内容に納得できなければはっきり断りましょう。

8-2,競業義務の範囲を限定してもらう

円満退職したい場合、無下に断るのではなく条件交渉する方法がお勧めです。

たとえば会社が提示してきた競業避止義務の範囲が広すぎる場合、エリアや事業内容、期間を限定してもらうなどして、納得できる範囲で妥協するとよいでしょう。

8-3.代替措置を求めて交渉する

一定の競業避止義務を負う代わりに割増退職金や解決金を求めるなど、代替措置を求めて交渉する方法もあります。

代替措置を適用してもらえるならこちらにも競業避止義務を負うメリットができるので、お互いに納得できる解決を実現しやすいでしょう。

9.退職で迷ったときの相談先

会社をやめるときには、退職を切り出すタイミングや退職意思の告げ方、退職届の書き方など、わからないことがたくさんあるでしょう。

「退職したい」を聞き入れてもらえず引き止められてしまう可能性もあります。

困ったときには退職代行サービスを利用してみましょう。たとえば退職代行SARABAは低料金で労働者のサポートを行っており、退職に関するさまざまなアドバイスをしてくれます。

自分で退職に対応するのが精神的にストレスになる方や、どうすればよいかわからずお困りの方は、よければ一度、相談してみてください。

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