「上司のパワハラがつらい」
「上司のパワハラが原因で辞めたいときどうすればよいの? 」
「パワハラに悩んでいるとき、誰に相談すればよいの? 」
と悩んでいませんか?
仕事を辞めさせてくれない場合やパワハラが原因のケースでは、なかなか辞められないケースも少なくありません。
とはいえ、我慢しながら働き続けても自分を苦しめるだけです。
実は仕事を辞めさせてくれないケースであっても退職は可能です。
この記事では、以下の内容について詳しく解説します。
- 労働者が自由に退職できる理由
- 在職強要されるパターンと対処応
- パワハラされたときの対応策
この記事を読めば、もうパワハラに悩まされる心配はありません。即日退職できる方法についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
会社の在職強要は違法なので、労働者は自由に退職できる
退職の意思を伝えても辞めさせてもらえない場合、その行為は在職強要です。
在職強要は労働基準法第5条に違反する可能性があります。
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
出典:e-Gov
民法により退職の意思を示した後2週間で辞められる
次に民法の立場から見ていきましょう。
民法627条では、労働者が解約の申し入れをすれば、その日から2週間経過した時点で雇用関係が終了すると定められています。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
出典:e-Gov
したがって退職の意思さえ伝えられれば、会社が認めてくれるか否かにかかわらず、労働者は自由に退職可能です。
有期雇用の場合は、基本的に期間満了まで辞められない
では、あらかじめ契約期間が決まっている場合は、どうなるのでしょうか?
契約社員のように有期雇用の場合、契約期間が満了するまでは原則働き続けなければなりません。
とはいえ、やむを得ない事情がある場合は、契約期間中でも退職が可能なのでご安心ください。
やむを得ない事情には、ハラスメントの横行も含まれるため、パワハラが原因であれば契約期間が残っていても退職できます。
なお、契約社員の場合のルールについては「【要注意】契約社員は退職代行の利用に制限あり!辞められる4つのケースとルールを解説」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
会社の就業規則が優先されるケースもある
ほとんどの会社では就業規則に「退職する場合は退職日の1ヵ月前までに伝えなければならない」といった条文を設けています。
一般的には民法第627条よりも就業規則が優先されます。しかし、パワハラが原因で退職する際に、1ヵ月以上経過するまで待つのは苦難です。
そのため、合法的な辞め方であれば、即日退職しても問題ありません。すぐ辞めたからといった理由のみで、裁判を起こされるケースもほとんどないでしょう。
在職強要の5つの代表例とその対処法
法律で在職強要は違法と聞いても、目の前の上司からのパワハラや在職強要の方が気になる方も多いでしょう。
在職強要される際、上司はさまざまな言い方であなたを引き止めてきます。そして、上司の言っていることに逆らうと、自分が不利益を被ると考えがちです。
在職強要で上司からよく言われる言葉は以下の5つです。
- 人が足りない
- 退職届なんて知らない
- 損賠賠償請求をする
- 給与や退職金を支払うつもりはない
- 有給休暇は使わせないし買い取らない
これらの言葉を言われても恐れる必要がない理由や対処法について見ていきましょう。
1.人が足りない
「人が足りない」は、引き止められる言葉の代表例です。ほかにも「後任が見つかるまでは退職させない」といった言葉もあります。
しかし、これらの理由は労働者側には責任がなく、あくまでも会社側の都合です。したがって、退職を引き止める正当な理由にはなりません。
人が足りないと言われても毅然と「●月●日まで退職するので、引き継ぎを終わらせます」と伝えましょう。
2.退職届なんて知らない
退職届を提出しても受け取らなければ、退職できないと考える上司は少なくありません。
このとき退職届を受け取ってもらえないからと、口頭だけで済ませるのは危険です。
なぜなら、証拠があるわけではないので「退職なんて認めていない」と言われる可能性があるからです。
退職届を受け取ってもらえない場合は、内容証明郵便で退職届を会社に送りましょう。
さらに、内容証明郵便に加えて配達証明も利用すれば、退職届が会社に届いた証明になります。
そのため、会社に届いてから2週間が経過すれば、会社との契約が終了します。
3.損賠賠償請求をする
退職の意思を伝えた際に「損害賠償請求するぞ」と言われるケースもあるかもしれません。
しかし、会社が違約金や損害賠償の予定をするのは、労働基準法第16条により禁止されています。
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
出典:e-Gov
会社側の立場においても、損害賠償をするとなると弁護士費用や手続きに時間がかかったりするので、割に合いません。
本当に損害賠償請求されるケースはほとんどないため、退職しても問題ないといえます。
4.給与や退職金を支払うつもりはない
勝手に辞められると困るので、残りの給与や退職金は支払わないと言われても恐れる必要はありません。
働いた分の給与が支払わなければ、労働基準法違反に該当するからです。
退職した後でも未払いの給与については請求できます。退職金についても、賃金としての性質がある場合や未払いが違反である点が認められれば、請求可能です。
なお、退職金には5年の時効があるため、すでに退職している方は早めに請求しましょう。
5.有給休暇は使わせないし買い取らない
会社側が有給休暇を使わせないのは違法です。有給休暇は、労働者に認められている権利です。
そのため、有給休暇を使わせてくれない場合は、証拠書類を持って労働基準監督署に相談しましょう。
辞めたい原因がパワハラのときに取るべき4つの方法
辞めたい原因がパワハラの場合、一身上の都合で退職するケースとは異なり、以下の方法があります。
- 証拠集めを行う
- 医療機関で診断を受けて休職する
- 社内外の窓口に相談する
- 退職代行を利用する
順番に見ていきましょう。
1.証拠集めを行う
退職原因がパワハラと認められた場合、傷病手当金や労働者災害補償保険の給付などを受けられます。
また、会社に対して損害賠償請求を行うためには、証拠の提出が求められます。
そのため、退職前に以下の方法で証拠を集めておきましょう。
- スマホやICレコーダーで録音する
- 医師から診断書をもらう
- その日の出来事を日記やメモ帳に残しておく
- パワハラされた際の負傷箇所を撮影する
- パワハラと認められるためには証拠集め
- メールやLINEのやり取りを保存
証拠が多くあるほど、パワハラと認定されやすくなります。パワハラを受けたら証拠を持って労働局に行きましょう。
2.医療機関で診断を受けて休職する
退職したくないのであれば、医療機関で診断を受けて休職する方法もあります。
特にパワハラにより精神的な苦痛を受けた場合に休職すれば、治療に専念できるだけでなく、傷病手当金も受け取れます。
また、上司のパワハラが原因での休職についても、損害賠償請求が可能です。
3.社内外の窓口に相談する
パワハラが原因で退職する場合、社内外の窓口に相談するのをおすすめします。
まず会社にパワハラについての窓口が設置されている場合は、相談しましょう。
会社に窓口がない場合は、以下のような場所でパワハラについて相談すれば、対応方法について教えてもらえるかもしれません。
- 厚生労働省 総合労働相談センター
- NPO法人労働相談センター
- 法テラス
- 都道府県労働委員会・都道府県庁
まずは、一人で抱え込まずに誰かに相談して、精神的な負担を少しでも軽くしましょう。
4.退職代行を利用する
どうしてもすぐに辞めたいけど、上司のパワハラが原因の場合、退職の意思を伝えにくいと考える方が大半です。
そこで、おすすめの方法は退職代行の利用です。
退職代行なら、あなたの代わりに会社へ退職する意思を伝えてくれます。さらに、相談時間によっては即日での退職も可能です。
何度上司に伝えても認めてもらえないケースであっても、100%退職できるので、まずは一度相談してみてください。
パワハラで辞めたいときによくある疑問に回答
パワハラで苦しんでいるときは、本当に辞められるのか不安を抱えている方も多いでしょう。そこで、よくある疑問に回答します。
パワハラで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
パワハラが原因でもばっくれはまずいですか?
パワハラが原因でもばっくれはおすすめしません。
ばっくれをした場合、懲戒解雇になるため、転職に不利になります。そのため、すぐに辞めたい場合は、退職代行を利用しましょう。
パワハラで辞めたい場合も就業規則通りに退職日を伝えるべきですか?
パワハラで辞めたい場合、通常通り退職の意思を伝えると、退職日までに被害が深刻化するおそれがあります。
また、労働基準法では、退職の意思を伝えてから2週間で退職ができるので、必ずしも就業規則が優先されるわけではありません。
パワハラで辞めたい場合、退職理由は何と書けばよいのですか?
パワハラで辞めたいときの退職理由は、会社都合です。一身上の都合(自己都合)と書かされた場合であっても、労働基準監督署に相談すれば、会社都合への書き換えができる可能性があります。
なお、パワハラでの退職を会社都合にすべき理由や退職届の書き方は「パワハラでやめるときの退職届の書き方とは? 会社都合で退職すべき理由も解説!」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
パワハラの定義についてよくわからないのですが?
暴力を振るわれた場合のみパワハラに該当すると考えていませんか?
実は、以下のような行為もパワハラに該当します。
- 精神的な攻撃(脅しや暴言)
- 無視や仲間はずれ
- 過大な要求
- 仕事を与えない
- 個人のプライバシーを侵害する行為
パワハラ被害に遭ったら、一人で抱え込まずに社内外の窓口に相談しましょう。
なお、パワハラの事例については「【危険】退職すべきパワハラの事例5選!安全・最速で会社を辞める方法を紹介」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
即日で辞めたいなら退職代行を利用しよう
パワハラが原因の場合、上司へ退職の意思を伝えにくいといえます。そのため、すぐに退職の意思を伝えるのではなく、社内外の相談窓口に相談して判断を仰いだ方がよいでしょう。
また、即日辞めたいのであれば、退職代行を利用しましょう。退職代行を利用すれば、会社に行かなくても即日で退職できます。
さらに労働組合や弁護士が運営する退職代行では、有給休暇や未払い賃金の請求などについて交渉も可能です。
どの退職代行を利用すればよいのか悩んでいるのであれば、退職代行のおすすめランキングも参考にしてください。