有給を使い切るのは非常識?取得率が低い理由やスムーズに使う方法を解説

「退職前に有給を使い切りたい」
「どうすれば有給を使い切れるのかな?」

と考えたことはありませんか?

勤務している会社によっては、有給休暇を取得するのは良くないと上司や先輩から言われるケースがあります。 しかし、せっかくの権利を使わないのはもったいないと考える人もいるでしょう。

そこで、この記事では以下の内容について詳しく解説します。

  • 有給を使い切るのが当然の権利である根拠
  • 有給取得率が低い理由
  • 有給を使い切るポイント

この記事を読めば、有給休暇を使い切ることができる方法を知ることができます。有給を使えなくて悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

退職時に有給を使い切るのは当然の権利

退職時に有給を使い切るのは当然の権利です。以下の条件を満たした場合、年間最大20日分の有給休暇が付与されます。

  • 入社から6か月間継続して勤務している
  • 労働日のうち8割以上出勤している

年間に付与される有給日数は下表の通りです。

勤続年数年間に付与される有給休暇日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月20日

ただし、長期間働き続けている方かつ有給を一度も使っていない場合でも、取得可能な日数は最大40日までと決められています。 アルバイトやパートタイマーも対象ですが、労働時間が短ければ、付与日数は減るので注意してくださいね!

会社は労働者に対して有給を行使させなければならない

有給は上司や社長からの承認がなければ、使えないと思っていませんか? 実は、会社は労働者に対して有給を使わせなければならないと法律で決まっているので、拒否できません。

拒否した場合、6か月以下、30万円以下の罰金が課されます。 さらに、2019年に労働基準法が改正されました。改正後の労働基準法では、労働者が有給を10日以上付与された場合、最低5日間は取得させなければならなくなりました。

そのため、法律改正前よりは、有給を使いやすくなったといえます。

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。 (出典:労働基準法第39条7号

実際の判例においても大阪高裁平成24年4月6日の判決にて、有給休暇を取れば評価が下がると発言した上司を雇用する会社側が敗訴しています。

したがって、有給休暇を取らせないといった直接的な発言をした場合はもちろん、示唆をした場合も違法とされています。

有給を理由にクビや損害賠償請求されるケースは多くない

有給を使おうとしたら、クビや損害賠償請求をすると脅されないか不安に感じる方もいます。ただ、このような行為は、労働基準法違反です。

労働者を訴える時間や訴訟費用を用意する時間ももったいないので、訴訟にまで発展するケースはほとんどありません。

第百三十六条  使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 (出典:労働基準法附則第136条

必要以上にクビや損害賠償請求を恐れる必要はないので、安心してくださいね!

退職間際にまとめて有給を使い切るのも可能

在職中に有給を1回も使えない場合は、退職間際にまとめて有給を使い切ることが可能です。 筆者も、以前勤務していた会社で在職中に1日も有給が使えませんでしたが、以下のようなスケジュールで使い切ったことがあります。

  1. 前年11月頃に退職の意思を伝える
  2. 人1月31日が最後の出勤日
  3. 2月1日〜3月7日までを有給消化期間に充てる
  4. 3月7日が退職日になる

なお、退職日までの期間よりも有給の日数が多く残っているケースもあるでしょう。その場合、会社側で使いきれなかった有給休暇の買取りをしてもらえる可能性があります。

ただ、あくまでも善意なので、買取りの費用が安くなる可能性もあります。余裕を持って退職日を伝えてください。

多くの会社では有給取得率が低いのが現状

日本では有給休暇を100%使い切っている方は少ないのが現状です。 令和5年厚生労働省就労条件総合調査によれば、有給の平均付与日数は17.6日ありましたが、実際の取得した日数は10.9日に留まりました。

つまり、平均有給取得率は62.1%です。業界別に見ると、教育・学習支援業(54.4%)、宿泊・飲食サービス業(49.1%)などの有給取得率が低いことがわかります。

また、労働者が少ない会社(100人未満)の有給取得率は、100人以上の労働者が在籍する会社よりも明らかに取得率が低下していました。 厚生労働省のデータからもわかる通り、日本人の有給取得率は低いといえます。

有給消化の取得率が低い3つの理由

日本の有給取得率の平均は62.1%しかありません。有給の取得を拒否できない法律もあるのに、なぜ有給取得率が改善しないのでしょうか?

有給取得率が低い理由としては、以下の3つが考えられます。

  1. 会社が有給の時季変更権を行使したから
  2. 上司に理由をつけられて断られたから
  3. ほかの方に迷惑がかかると考えるから

詳しく見てみましょう。

1.会社が有給の時季変更権を行使したから

有給休暇の行使は労働者の正当な権利ですが、労働者の要望にすべて応えると、会社の業務に支障が出かねません。 労働基準法第39条では、会社側に業務上止むを得ない事情があった場合、有給を行使する時季を変更できると定めています。

たとえば、年末年始の繁忙期に有給を取得したいと伝えても、会社から取得する時季を変えて欲しいと言われるケースがほとんどです。 とはいえ、会社側は単に人手不足だからという理由だけでは、時季変更権を行使できません。

西日本ジェイアールバス事件(平成10年3月16日名古屋高裁判決)の判決では、代わりに出勤する社員を確保する努力を怠った場合は、時季変更権を行使できないと判断されました。

退職時についても、退職予定日までの期間よりも有給日数が多く残っているケースもあります。時季変更権を理由に拒否できれば、有給自体が消化できなくなるので、断るのは不可能です。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えられなければならない。 (出典:e-Gov

2.上司に理由をつけられて断られたから

有給を取得できない代表的な理由は上司に断られること。以下のようなもっともらしい理由で、有給を使わせない上司も多くいます。

  • プライベート目的では有給は認められない
  • 成果を出していない方には有給を与えない
  • 同僚が有給を取得していないから、あなたも我慢しなさい

有給を行使したい気持ちがあっても、上司が取り合ってくれなければ、どうしようもできないと諦めた方も多いのではないでしょうか?

しかし、有給は労働者の正当な権利なので、会社側は拒否できません。また、嘘の理由で有給を取得しても、会社から訴えられるリスクはほとんどないでしょう。

昭和48年の白石営林署事件では、有給の利用目的について問われたことがありますが、休暇の利用目的は労働者の自由という判例が出ています。

年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。 (出典:最高裁判所判例集

3.ほかの方に迷惑がかかると考えるから

有給を取得した場合、あなたが休んでいる間の仕事を誰かが代わりにやらなければなりません。そのため、人手が足りないのに、自分だけ有給を取得したら迷惑がかかると考える方も多くいます。

しかし、人員不足や業務量が多いことは、あなたの責任ではありません。なぜなら、あなたの権限でできることは限られているからです。有給はチャンスがあるときに取りましょう!

有給を使い切る方法を解説!

有給を使い切って退職したくても、方法がわからず悩んでいる方も多いでしょう。まだ、全ての有給を使い切っていない場合は、以下の手順通りに進めます。

  1. 残っている有給日数と行使する日を決める
  2. 有給の意思表示を行う
  3. 会社が法律を無視する場合は労働基準監督署への相談も検討する

順番にくわしく解説するので、ぜひ参考にしてみてください!

1.残っている有給日数と行使する日を決める

最初に、現在付与された有給日数を確認してください。確認方法は3つあります。

  1. 給料明細
  2. 勤怠管理のシステム
  3. 人事や総務へ問い合わせる

なお、有給を取得する際には2つ注意点があります。

  • 有給取得中に新たに有給が付与されても使える
  • 就業義務のない休日は有給にできない

有給消化中に新たな有給が付与された場合、その有給も忘れずに取得してください。 また、有給は就業義務のない休日には使えません。

たとえば、日曜日が休みの場合には、月曜日〜土曜日しか有給に含められないので注意しましょう。 そして、就業規則で、退職届けの申請期限を確認してください。

多くの会社では、退職したい日の1か月〜2か月前までに申し伝える必要があります。 退職日は、有給を使い切った次の出勤日に設定します。

2.有給の意思表示を行う

有給を使い切って退職する場合、退職届と年次有給休暇の取得願いを一緒に提出します。退職届も一緒に提出することで、会社側は有給休暇の取得を拒否できなくなります。

会社が退職さえ認めないケースもありますが、ご安心ください。労働者には退職をする自由があり、法律上の手段で退職届を出せば問題ありません。 集配を扱っている大きな郵便局から、配達証明付きの内容証明郵便を会社に出してください。

書面には以下の内容を記載します。

  • 退職日
  • 退職事由(一身上の都合で構わない)
  • 年次有給休暇を使う日程

裁判までされても内容証明郵便を出しておけば、労働者側に有利に働くでしょう。

3.会社が法律を無視する場合は労働基準監督署への相談も検討する

有給取得の意向を会社がまったく取り合わない場合は、労働基準監督署へ相談しましょう。無料で相談でき、会社への指導や是正勧告を行ってくれます。上司に対して、労働基準監督署の名前を出せば態度が変わるかもしれません。

例えば、以下のような悩みがある場合は、この方法が有効です。

  • 有給休暇の取得を理由もなしに拒否された
  • 有給休暇を申請したら欠勤扱いにされた
  • 会社が有給休暇の取得義務違反をしている

労働基準監督署に相談する場合は、有給休暇の取得条件がわかる就業規則や雇用契約書などの資料、有給休暇の残日数が記載された給与明細、会社とやり取りしたメールやメモなどが必要です。

受付時間は、平日の9時〜17時のみですが、窓口だけでなく電話でも受け付けています。相談したい場合は、都道府県労働局のページから管轄の労働基準監督署に連絡しましょう。

有給休暇は付与された日から2年間使わなければ自動的に消滅する

労働基準法第115条により、付与された有給休暇は2年間使わなければ自動的に消滅します。

第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によって消滅する。 (出典:e-Gov

加えて、取得できる有給休暇の日数には上限があります。繰越できる日数は最大20日、越上限は40日までとなっていて、さらに増える場合は古い有給休暇から消滅します。

消滅する前に有給休暇を取得しなければ、もったいないですよね。

有給を使い切る6つのポイント

有給休暇を使い切りたい場合は、以下のポイントも押さえておく必要があります。

  1. まとめて使わない
  2. 上司に伝えるときはやんわりと伝える
  3. 退職時に使い切りたい場合は引き継ぎも考える
  4. 転職先の入社日に間に合うように使い切る
  5. スムーズに有給を使えるように引き継ぎの準備をしておく
  6. 使い切れない場合は買い取りを打診する

それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

1.まとめて使わない

有給はまとめて使わないでください。有給の取得を後回しにすると、使い切れずに消滅する可能性が高くなります。特に、有給の期間が長期化するほど、認められる可能性は低くなるでしょう。

なぜなら、有給で長期間休んだ場合、会社の業務に与える影響が大きくなるから。そのため、有給はまとめて使わず1か月に1回ぐらいのペースで申請するのをおすすめします。

忙しくない時期であれば業務への影響も少ないので、多少期間が長くても取得しやすくなります。

2.上司に伝えるときはやんわりと伝える

有給休暇を使う場合、ほぼ間違いなく上司に使う理由を聞かれます。ただ、有給の目的には制約はありません。

「彼女と旅行に行きたい」「家族サービスをしたい」などの目的でも使えます。 とはいえ、私用の理由を伝えても納得しない上司がほとんどです。

私用目的でも有給を使うためには、法律で有給の取得を拒否できないことを匂わせつつ、やんわりと伝えるようにしましょう。あまりにも強い態度で有給を求めた場合、一切認めてくれなくなるかもしれません。

上司の言い分も聞きながら、こちらの主張も伝えてください。

3.退職時に使い切りたい場合は引き継ぎも考える

有給を使い切って退職したい場合は、引き継ぎについても考えなければなりません。ろくに引き継ぎをせずに退職をした場合、後任の担当者への負担が増えます。

また、転職先でも悪い評判が立つ可能性があります。 そのため、有給が多く残っている場合は、退職日を早めに伝えましょう。さらに、引き継ぎにかかる時間も想定しておきます。

自分が引き継ぎを受けた際にかかった期間や仕事に慣れるまでの時間を考えた上で、退職日を決定してください。

4.転職先の入社日に間に合うように使い切る

有給休暇を使い切りたいのであれば、転職先の入社日までに使い切りましょう。なぜなら、会社によっては二重就労(2箇所以上の会社で働いている状態)を禁止しているからです。

就業規則の違反は最悪の場合、解雇につながることもあるため、事前に必ず相談するようにしてください。

また、転職先の会社に伝えなくても、源泉徴収票に記載された退職日や、雇用保険の加入ができなかった(雇用保険は二重加入ができない)時点で発覚します。

5.スムーズに有給を使えるように引き継ぎの準備をしておく

スムーズに有給を使い切るためには、引き継ぎの準備もしっかりしておきましょう。引き継ぎが不十分だと、退職する会社に迷惑がかかるだけでなく、有給休暇をフルに活用できません。

引き継ぎなしで退職できるケースもありますが、円満退職をするためにもマニュアルにまとめて自分の机やパソコンに入れておいた方が無難です。

6.使い切れない場合は買い取りを打診する

退職をする際に、転職先の入社日までに有給休暇を使い切れないケースもあるでしょう。その場合は、退職時のみであれば会社に有給休暇を買い取ってもらうことが可能です。

有給の買取額は以下の3つのいずれかで決定します。

平均賃金過去3ヵ月に支払われた賃金を日数で割る
通常賃金時給額に所定の労働日数を掛ける(時給制) 日給額がそのまま支給される(日給制)
標準報酬月額の日割額標準報酬月額を日数で割る

過去3ヵ月の平均賃金が30万円(30日)、29万円(31日)、26万円(31日)だった場合の1日あたりの有給は、9,239円です。 なお、在職中の有給休暇の買い取りは法律で禁止されています。

その理由は、リフレッシュに使ってもらいたいという制度の趣旨から外れるからです。

【転職時は注意】有給を使い切りやすい会社の特徴

有給休暇はないも同然と考える人もいるかもしれませんが、実際には有給休暇を使い切りやすい企業も存在します。

例えば、以下のような特徴がある会社では、有給休暇を使い切りやすいでしょう。

  • 有給休暇〇%というように取得を推進する取組を実施している
  • 有給休暇以外にも休暇制度を取り扱っている
  • 有給休暇の取得率が業界的に高い

有給休暇の取組を推進している企業では、目標に届かなくても改善が進んでいるケースが多いといえます。 また、出産・育児や誕生日に休暇を認める制度がある会社も働きやすいでしょう。

令和5年厚生労働省就労条件総合調査によると、有給休暇の取得率は複合サービス事業(74.8%)電気・ガス・熱供給業・水道業(73.7%)などが高いです。 これらの特徴も踏まえて、次の転職先を探してみても良いでしょう。

有給を使いたいなら退職代行を利用しよう

有給休暇を使い切りたい場合は、まとめてではなく細かく申請したり繁忙期を避けたりした方が良いでしょう。 なかには、もっと有給を使い切れる会社に転職したいと考えている人もいるのではないでしょうか?

退職したいけど有給休暇がもらえなさそうと考えている人は、退職代行の利用をおすすめします。労働組合や弁護士事務所が運営している退職代行に依頼すれば、有給休暇の取得や残業代の支払いなどに応じてもらえる可能性が高くなります。

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