「退職を伝えたら引き止められた、これって違法じゃないの?」
「違法な引き留めに遭った場合、どこに相談すればいい??」
「そもそも引き止められずに退職する方法を教えてほしい!」
会社側の都合によって、退職しようとしたら引き止められてしまうケースはよくある話です。
中には、脅される形で引き止められて、やむを得ず会社に残ることを選ぶ方もいます。
しかし、労働者には「職業選択の自由」があるため、退職の引き止めが違法ではないのかと疑問を持たれる方は多いのではないでしょうか。
この記事では、退職時の引き止めに対する違法性について、以下の内容を解説しています。
- 退職の引き止めが違法になるパターン
- 引き止められた時の対処法
- 会社をスムーズに退職する方法
引き止められた時の対処法までわかるようになっているため、ぜひご一読ください。

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基本的に退職の引き止めは違法
最初に結論から記載すると、基本的に退職の引き止めは違法といえます。
労働者にはそれぞれ「職業選択の自由」があるため、辞めたいと思ったときには退職する権利があります。
会社からの引き止めは労働者の持つ「職業選択の自由」に反することになるため、法的には違法とみなされるケースが多いです。
ただし、会社との契約内容によっては、違法性を問われないケースもある点は理解しておく必要があります。
退職する際に知っておきたい基本的なルール
引き止めに対する違法性を判断するためには、退職するにあたって決められている法律を把握しておく必要があります。
退職時の法律は無期雇用と有期雇用で若干異なるため、混同しないように注意が必要です。
ここからは、無期雇用および有期雇用それぞれで決められている法律ついて、解説します。
無期雇用の場合
無期雇用の場合は法律で退職希望日の2週間前に告げれば、認められることになっています。
多くの会社では社内規則で「退職日の1ヶ月前」と決められていることが多いです。
しかし、原則として法律が優先されるので、社内規則に関係なく最短2週間で退職できます。
ただし、円満退職を希望する場合は、社則に従って退職を進めるのがおすすめです。
円満退職ができれば退職前に有給休暇を消化できるため、退職後の生活にゆとりを持てるようになります。
2週間後に退職したい場合は、有給消化や退職金を捨てることを覚悟の上で、会社側に相談してみましょう。
有期雇用の場合
有期雇用の場合、勤務期間が1年以上であれば自由に退職できます。一方で、勤務期間が1年未満の場合、退職する際は正当な理由が必要となります。
有期雇用者の退職が認められる、正当な理由の例を以下に挙げてみました。
- 体調不良
- 家族の転勤
- パワハラ・セクハラ被害に遭う
有期雇用の退職については「【要注意】契約社員は退職代行の利用に制限あり!辞められる4つのケースとルールを解説」の記事で詳しく解説しています。有期雇用ですぐに辞めたい場合の対策についてもわかるようになっているため、ぜひ参考にしてみてください。

退職の引き止めが違法になるパターン4選
退職の引き止めが違法になるパターンは以下の4つです。
- 退職届の受け取りを拒否する
- 懲戒解雇扱いにする
- 損害賠償を請求する
- 退職金を支払わない
順番に見ていきましょう。
1. 退職届の受け取りを拒否する
退職届の受け取りを拒否することによる引き止めは、違法とみなされます。
退職届を出された場合、会社側は受け取らなければいけないと、法律で決められています。
そのため、労働者が退職届を提出した場合、会社は社内規則に則って退職手続きを進めなければいけません。
もし、直属の上司が退職届を受け取ってくれない場合は、さらに上の役職者に話を持っていくようにしましょう。
2. 懲戒解雇扱いにする
退職を告げたことで「辞めたら懲戒解雇扱いにするから」と脅されるケースもありますが、これも違法です。
懲戒解雇は経歴詐称や犯罪、無断欠勤など悪質な行為を働いた場合にのみ適用されます。そのため、退職するだけで懲戒解雇が認められることは、まずありません。
仮に懲戒解雇にされてしまったとしても、弁護士に申し立てれば無効にできます。そのため、懲戒解雇にすると脅されたとしても、気にせず退職しましょう。
懲戒解雇については「【失敗なし】退職代行の利用で懲戒解雇になるリスクは低い!トラブルを避ける業者の選びのポイントを解説」の記事で詳しく解説しています。退職代行を利用したとしても懲戒解雇になるリスクは限りなく低いので、安心して退職に向けて行動しましょう。

3. 損害賠償を請求する
「退職するなら損害賠償を請求する」という脅しを受ける方もいますが、このパターンも違法です。
会社が従業員に損害賠償を請求できるのは、労働契約に違反し、かつ損失を出してしまった場合です。
退職するだけで会社に損失をもたらすケースはほぼないため、損害賠償が認められることはあり得ないといえます。
さらに、会社側が従業員に損害賠償を請求する際は、損失の因果関係を証明しなければいけないため、実際に請求されるケースはかなり少ないです。
「損害賠償を請求する」という文言は脅し文句でしかないため、気にせずに退職しましょう。
4. 退職金を支払わない
「退職するなら退職金を支払わない」と脅して引き止めるケースもよくありますが、当然ながら違法です。
社内規則に記されている退職金支給の条件を満たしている場合、会社には支払う義務が生じます。
仮に退職後に退職金が支給されなかった場合は、弁護士に申し立てれば請求できます。
そのため「本当に退職金が支払われなかったらどうしよう」と気にしなくても大丈夫です。
退職の引き止めが違法にならないパターン3選
退職の引き止めは基本的に違法とみなされます。しかし、場合によっては違法にならない引き止めもあります。
以下に該当するような引き止めは、会社側が正当だと認められる可能性があるため、注意が必要です。
- 雇用条件の変更を掲示する
- 年俸制で従業員が3ヶ月以内の退職を希望している
- 有期雇用で正当な理由がない
順番に見ていきましょう。
1. 雇用条件の変更を提示する
退職を引き止める方法に雇用条件の変更を提示することがありますが、これ自体は決して違法ではありません。
雇用条件の変更は、法律で労働者と会社との間で合意があれば問題ないとされているからです。
引き止め時に雇用条件の変更を提示される場合の具体例を、以下に挙げてみました。
- 希望の部署に異動する
- 給料を引き上げる
- 勤務時間・シフトを変更する
そのため、雇用条件の変更による引き止めは、違法とはなりません。
雇用条件の変更があったとしても納得できないようであれば、合意せずに退職すればいいだけです。
なお、退職を告げたときに雇用条件を変更する話が出たとしても、大抵は実現されずに終わることは理解しておきましょう。
本当にあなたのことが必要であれば、退職を告げる前の時点で希望する条件を適用してくれるはずです。
提示された雇用条件の変更を出されたとしても、気にせずに退職するのがおすすめです。
2. 年俸制で従業員が3ヶ月以内の退職を希望している
年俸制を採用している企業の場合、3ヶ月以内の退職は認められないため、注意が必要です。
年俸制の場合、退職は3ヶ月前に申し出る必要があると法律で決められており、巷で言われる「2週間後」とは異なります。
そのため、年俸制の会社に勤めている場合は、退職希望日の3ヶ月以上前に話をするようにしましょう。
なお、企業側と合意が取れているのであれば、年俸制であっても3ヶ月以内での退職も可能です。
3. 有期雇用で正当な理由がない
有期雇用の場合、雇用期間が1年未満で正当な理由がない場合も、基本的に退職は認められません。
有期雇用で退職する場合は1年以上の勤務、もしくは正当な理由を用意する必要があります。
正当な理由であるか否かの判断は各企業に委ねられるものの、退職理由として多い「家庭の事情」や「セクハラ・パワハラ被害」は原則として認められます。
有期雇用で勤務期間が1年に満たない方は、会社が正当な理由だと判断してくれる内容を説明するようにしましょう。
会社から退職を引き止められた時の対処法3選
会社を退職するにあたって違法な引き止めを受けたときの対処法は、以下の3つです。
- 論破する
- 労働基準監督署に相談する
- 退職代行を利用する
順番に見ていきましょう。
1. 論破する
納得のいかない引き止めを受けた場合は、論破することを選択肢として持っておきましょう。
企業側の引き止めが明らかに正当でない場合は、法的な根拠などを用いて説明すれば、大抵は論破できます。
ただし、論破の仕方によっては退職日まで気まずい思いをして過ごすことになるため、角が立たないように工夫しましょう。
退職時の引き止めを論破する方法については「退職の引き止めに遭ったときの論破方法6選!失敗したときの対策も解説」の記事で詳しく解説しています。あらゆる引き止め事例を用いているため、ぜひ参考にしてみてください。

2. 労働基準監督署に相談する
違法な引き止めに遭った場合は、労働基準監督署に相談するのもおすすめです。
労働基準監督署であれば、退職に向けて的確なアドバイスをもらえるだけでなく、悪質なケースであれば仲裁に入ってくれることもあります。
また、引き止め内容が違法かどうか判断できないときも、相談してみるといいでしょう。法的な根拠を用いて違法かどうかを教えてくれます。
労働基準監督署は引き止めに遭ったときに、頼りになる相談窓口です。
3. 退職代行を利用する
会社側のしつこい引き止めにより退職が難しい場合は、退職代行に相談してみましょう。
退職代行であれば即日退職が可能になるだけでなく、有給消化や未払い賃金の交渉もしてくれます。
退職代行を利用すると3~5万円程度の費用はかかってしまいますが、これまでの苦労がウソみたいに退職をスムーズに進められます。
最終手段として、退職代行のことは頭に入れておきましょう。
退職代行については「退職代行の流れを8ステップで解説!依頼前に確認しておきたい5つのポイントとは?」の記事で詳しく解説しています。退職代行の申込みから退職完了までの流れがわかるようになっているので、ぜひ参考にしてみてください。

会社をスムーズに退職する3つの方法
会社からの引き止めに遭ってしまうと退職後の計画が大幅に狂ってしまうため、スムーズに進めたいところです。そこでここからは、会社をスムーズに退職する方法を紹介します。
- 退職希望日を1ヶ月以上先に設定する
- 引き止めできない退職理由を話す
- 退職を伝える時期に繁忙期を避ける
上記の内容を取り入れれば、引き止めに遭うことなく退職を進められる可能性が高くなるため、参考にしてみてください。
1. 退職希望日を1ヶ月以上先に設定する
退職希望日を1ヶ月以上先に設定するのがおすすめです。
多くの会社は社内規則で「退職は1ヶ月前に申し出る」ことが決められています。
会社で退職者が出ると人材を補填したり、後任を見つけたりする作業が発生するため、業務が滞ってしまう場合があります。
そこで、退職希望日を1ヶ月以上先に設定すれば、企業側が引き止め口実でよく使う「後任がいない」を潰せるようになるでしょう。
ちなみに、採用活動には2~3ヶ月程度かかると言われていることから、退職希望日を3ヶ月以上先に設定するのもおすすめです。
2. 引き止めできない退職理由を話す
退職を告げる際に、引き止めができないと思わせる理由を話すようにしましょう。
退職の引き止めに遭う人の多くは、理由が曖昧であるために会社側から「こいつは引き止められそうだ」と思われる傾向にあります。
引き止めに遭いにくいおすすめの退職理由を、以下にピックアップしてみました。
- パートナーの転勤についていく
- 体調不良
- 転職先が決まった
- 家業を継ぐ
なお、退職理由についてはウソでも問題ありません。「【辞められる】嘘の退職理由おすすめ9選!メリットやデメリット伝え方も解説」の記事では、バレにくい退職理由について解説しています。知っておけば引き止めに遭いにくくなるため、ぜひ参考にしてみてください。

3. 退職を伝える時期に繁忙期を避ける
会社側にきっちりと対応してもらうために、繁忙期に退職の旨を伝えないようにしましょう。
繁忙期に退職の話をしてしまうと、上司が「今は忙しいから」と断られてしまう場合があります。
しかし、閑散期に伝えれば少なくとも「今は忙しい」と言われる心配はありません。また、退職の話を取り合ってもらいやすいので、スムーズに進められるようになります。
急ぎの場合は仕方がありませんが、そうでない場合は繁忙期を避けて、会社側が話をしやすいときに退職の旨を告げるようにしましょう。